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更新日付:2022年1月12日 / ページ番号:C085900

令和4年1月6日放送分 「~ 正しく知ろう クーリング・オフ ~」

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CityFMさいたまで令和4年1月6日に放送した原稿です。

令和4年1月6日放送分「~ 正しく知ろう クーリング・オフ ~」


今日は、さいたま市消費生活総合センターから「正しく知ろう クーリング・オフ」というテーマでお話を伺いたいと思います。


よろしくお願いします。


さて、クーリング・オフについては、このコーナーでも度々紹介してきましたが、今日は少し、深堀りしてお聞きしたいと思います。先月の放送でも、通信販売にはクーリング・オフは適用されないとお聞きしました。


はい、通信販売にはクーリング・オフの適用はありません。ただし、事業者の中には独自に同様の制度を設けているところもありますので、ご確認ください。また、お店に出向いて買ったものも対象とはなりません。


では、どのようなケースで適用になるのですか。


はい、代表的なケースとしては、訪問販売が挙げられます。突然、家にやってきたセールスの人から商品を買ってしまった。でも、やっぱり返品したい。というような時に、クーリング・オフが役立ちます。 
また、例えば、いきなり街で声を掛けられて、近くのファミリーレストランに連れて行かれ、勢いに負けて高額な絵画を買う契約をさせられてしまった。いわゆる、キャッチセールスと呼ばれているものですが、このような場合でも、クーリング・オフが可能です。不意打ち性が高い取引を中心に対象とされています。


なるほど。他には、どんなケースがありますか。


はい、電話による勧誘販売も対象になります。この他、エステティックサロンや語学教室、学習塾、結婚相手を紹介するサービスなども、全ての場合ではありませんが、対象となる可能性があります。


このような制度があることは、消費者にとっては心強いですね。でも、逆に通信販売のように対象とならないものは何でしょうか。


そうですね。くり返しになりますが、通信販売や店舗購入はクーリング・オフの対象外です。自動車の購入などよく考えて購入するものも対象外です。それから、健康食品、化粧品なども、使用してしまった場合は対象とならない可能性があります。


わかりました。では、具体的な手続きの方法を教えていただけますか。


クーリング・オフは必ず書面で行いましょう。ハガキでできますが、郵便局に出向いて特定記録郵便か簡易書留で送るようにします。また、出す前に、ハガキの両面をコピーして、保管しておきましょう。なお、ハガキの記載例が、さいたま市消費生活総合センターのホームページに載っていますので、参考にしてください。


期限が、決められているのですか。


はい、取引の内容に応じて決められていますので、事前の確認が大切です。先程例に挙げた訪問販売、電話勧誘販売、エステや学習塾などについては、契約書または申込書を受け取った日を第1日目として、土日、祝日を含めた8日間になります。今日、1月6日に契約書を受けたとしたら、1月13日が期限になります。なお、通知は出した時に効力を生じますので、期間内に事業者に届く必要はありません。


期間内に出すまででいいのは助かりますね。ただ、実際に行うとなると、不安な点や疑問に思うことも色々とあると思いますが、その時は消費生活センターに電話すれば教えていただけますか。


はい。今日お話した以外にも、クーリング・オフには様々なルールが決められています。少しでも迷うようなことがあれば、一人で悩まず消費生活センターにぜひご相談ください。


それでは最後に、さいたま市の消費生活センターのご案内をお願いします。


はい。さいたま市には、大宮、浦和、岩槻の3か所に消費生活センターあります。大宮にある「消費生活総合センター」と「浦和消費生活センター」は、月曜日から土曜日の、午前9時から午後4時30分まで受付しています。電話番号は、消費生活総合センターが、048-645-3421、浦和消費生活センターが、048-871-0164です。
「岩槻消費生活センター」は、月曜日から金曜日の午前9時から12時、午後は1時から午後4時30分まで、電話番号は、048-749-6191です。
今、ご紹介した直通番号のほかにも、局番なしの「188」(イヤヤ)でも、お住まいの消費生活センターへつながりますので、ご利用ください。なお、さいたま市外にお住まいの方、事業者の方からのご相談は、受け付けておりませんので、ご理解をお願いします。


日曜日の窓口はありますか?


はい。日曜日は電話相談のみとなりますが、午前9時から午後4時まで、大宮にある消費生活総合センターで受付しています。 
なお、祝日は3センターともに休みとなりますので、今月10日の成人の日の消費生活相談はございません。


本日は、「正しく知ろうクーリング・オフ」というテーマで、消費生活総合センターからお話をお伺いしました。ありがとうございました。


ありがとうございました。

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市民局/市民生活部/消費生活総合センター 
電話番号:048-643-2239 ファックス:048-643-2247

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