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更新日付:2022年8月24日 / ページ番号:C090793

令和4年8月4日放送分 「~若者に多い消費者トラブルと若者消費者トラブル110番について~」

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CityFMさいたまで令和4年8月4日に放送した原稿です。

令和4年8月4日放送分 「~若者に多い消費者トラブルと若者消費者トラブル110番について~」


今日は、さいたま市消費生活総合センターから、「若者に多い消費者トラブルと若者消費者トラブル110番について」というテーマでお話を伺いたいと思います。


はい、よろしくお願いします。


さっそくですが、若者に多い消費者トラブルにはどういったものがあるのでしょうか。


若者に多い消費者トラブルの一つに「マルチ商法」というのがあります。「マルチ商法」は、先輩やSNSで知り合った人などから紹介され会員になり商品やサービスを契約して、次は自分が買い手を探し、次々に販売組織に加入させていくという商法です。


「マルチ商法」って、儲からなかったり、商品購入の借金だけが残ったりして、更に知人、友人を勧誘して人間関係が悪化したりするってよく聞きますよね。友人や先輩から誘われると、その気になったり、断れなかったりするんでしょうか。


そうかもしれません。でも、「必ず儲かる」といったウマイ話は信じず、先輩からの誘いでもキッパリと断ることが大切です。また、「マルチ商法」に限らず、消費者トラブルに特に気をつけていただきたいのが、18歳19歳の方になります。今年4月1日から成年年齢が18歳へ引き下げられ、親の同意なく単独で契約ができるようになりました。社会経験や法的知識が乏しい新成人を狙った、消費者被害の増加が懸念されています。


消費者被害に遭わないためには、どういったことに注意すればよいですか。


はい、新成人の方に限らず、高い買い物や契約は即決・即答を避けて、家族や友人に相談するなど慎重になることが大切です。


わかりました。本日お話いただいたような若い方の消費者トラブルについて、特別相談をされているとのことですが、教えていただいてもよろしいですか? 


はい。さいたま市では、この8月3日水曜日、4日木曜日と、「若者消費者トラブル110番」という特別相談を実施しました。それ以外の期間ももちろん相談を受け付けていますが、7月に市内各学校にポスターを配布したり、市報さいたま8月号やホームページで周知したりして、夏休み期間である8月の特別相談を強く打ち出すことで、学生さんを中心に若い方に、そしてご家族の方にも、「相談できる場所がある」ということを伝えられればと考えています。


ぜひ相談してもらいたいですね!
どちらに相談すればいいですか?


大宮にある「消費生活総合センター」と「浦和消費生活センター」は、月曜日から土曜日の、午前9時から午後4時30分まで受付しています。電話番号は、消費生活総合センターが、048-645-3421、浦和消費生活センターが、048-871-0164です。
「岩槻消費生活センター」は、月曜日から金曜日の午前9時から12時、午後は1時から午後4時30分まで、電話番号は、048-749-6191です。
今、ご紹介した直通番号のほかにも、局番なしの「188」(イヤヤ)でも、お住まいの消費生活センターへつながりますので、ご利用ください。
なお、いずれの窓口も、現在、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、来所によるご相談については事前にお申込みのあった方を優先させていただいております。まずはお電話にてご相談くださるよう、ご協力をよろしくお願いいたします。


日曜日や祝日の相談はどうでしたっけ?


はい。日曜日は電話相談のみとなりますが、消費生活総合センターで受付しています。ただ時間は、午前9時から午後4時までで、平日や土曜日より30分早く終了になります。また、祝日は休みとなります。直近では、8月11日は休みとなりますので、どうぞお気をつけください。


わかりました。本日は「若者に多い消費者トラブルと若者消費者トラブル110番について」というテーマで、消費生活総合センターからお話をお伺いしました。ありがとうございました。


ありがとうございました。

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市民局/市民生活部/消費生活総合センター 
電話番号:048-643-2239 ファックス:048-643-2247

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