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更新日付:2022年12月2日 / ページ番号:C093266

令和4年12月1日放送分 「~屋根工事や塗装工事の契約トラブルに注意~」

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CityFMさいたまで令和4年12月1日に放送した原稿です。

令和4年12月1日放送分 「~屋根工事や塗装工事の契約トラブルに注意~」


今日は、さいたま市消費生活総合センターから「屋根工事や塗装工事の契約トラブルに注意」というテーマでお話を伺いたいと思います。


よろしくお願いします。


突然自宅に訪問した業者から屋根工事の契約を勧誘されたという話を私も聞いたことがあります。


そうですね、訪問販売による屋根工事や塗装工事の契約トラブルの相談が多く寄せられています。


どのような相談がありますか。


例えば、よくある相談事例は次のようなものです。
「向かいの家で工事をしているが、お宅の屋根の状態が悪いのですぐに工事が必要だ」と訪問業者に言われ、無料で点検するというので後日来てもらい屋根工事の契約をした。しかし落ち着いて考えると、向かいの家は工事をしておらず、不信感を持ったためクーリング・オフしたいというものです。


なるほど。突然自宅の屋根の状態が悪くすぐに工事が必要だ、無料で点検すると言われると慌ててお願いしちゃいそうですよね。他にはどんな相談がありますか。


はい。突然訪問した業者に外壁のヒビを指摘され、このままでは雨漏りするかもしれないと言われ、勧められるまま外壁塗装工事の契約をしてしまったが解約したいという相談事例もあります。


突然業者に外壁のヒビを指摘されて雨漏りするかもしれないと言われるとたしかに心配になりますよね。


そうですよね。業者は言葉巧みに消費者の不安を煽ったり、「無料で点検」という言葉で消費者を安心させようとしたりします。そして「すぐに工事が必要」などと契約を急かし、落ち着いた判断をさせないまま契約させます。


こうしたトラブルに遭わないためには、どのように対応すればいいですか。


対応のポイントは、突然の訪問で勧誘されてもすぐに契約するのではなく、本当に必要な工事なのか、複数社から見積りを取ったり、家族や身近な人に相談したりしてよく検討することです。


なるほど。突然勧誘されても、慌ててすぐに契約しないでよく考えることが大切なのですね。


はい。業者の一方的な情報をうのみにしないで、不審・不要な勧誘ははっきりと断りましょう。また、相談の内容によっては、クーリング・オフできる場合もありますので、少しでも疑問や不安を感じたら、消費生活センターにご相談ください。


わかりました。最寄りの消費生活センターに相談ですね。それでは最後に、さいたま市の消費生活センターのご案内をお願いします。


はい。さいたま市には、大宮、浦和、岩槻の3か所に消費生活センターがあります。
大宮にある「消費生活総合センター」と「浦和消費生活センター」は、月曜日から土曜日の、午前9時から午後4時30分まで受付しています。電話番号は、消費生活総合センターが、048-645-3421、浦和消費生活センターが、048-871-0164です。
「岩槻消費生活センター」は、月曜日から金曜日の午前9時から12時、午後は1時から4時30分まで受付しています。電話番号は、048-749-6191です。
今、ご紹介した直通電話番号のほかにも、局番なしの「188」(イヤヤ)でも、お住まいの消費生活センターへつながりますので、ご利用ください。
なお、さいたま市外にお住まいの方、事業者の方からのご相談はお受けできませんので、ご理解をお願いします。


日曜日の窓口はありますか?


はい。日曜日は電話相談のみとなりますが、午前9時から午後4時まで、大宮にある消費生活総合センターで受付しています。


わかりました。本日は、「屋根工事や塗装工事の契約トラブルに注意」というテーマで、消費生活総合センターからお話をお伺いしました。ありがとうございました。


ありがとうございました。

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市民局/市民生活部/消費生活総合センター 
電話番号:048-643-2239 ファックス:048-643-2247

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