メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

更新日付:2023年11月16日 / ページ番号:C093841

霊感等の特別な能力により、そのままでは重大な不利益が生ずることを示して不安をあおり、契約が必要と告げて契約を迫る霊感商法にご注意ください。

霊感商法等にお悩みの場合の相談窓口

霊感商法を含め、金銭的トラブル、心の悩み、家族の悩み、修学、就労、生活困窮等でお悩みの方に向けて相談窓口が開設されておりますので、以下の日本司法支援センター(法テラス)のホームページを御参照下さい。

「霊感商法等対応ダイヤル」の開設について(法テラス)(新しいウィンドウで開きます)

消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律(令和4年法律第99号)等が施行されました

消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律(令和4年法律第99号)、法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和4年法律第105号)が令和5年1月5日に施行されました。詳しくは、以下の消費者庁のホームページを御参照下さい。

消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律(令和4年法律第99号)(新しいウィンドウで開きます)
法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和4年法律第105号)(新しいウィンドウで開きます)

自宅への訪問勧誘、電話勧誘等、不安に感じた時や困った時には、消費者ホットライン(局番なしの188)または消費生活センターに相談しましょう。
消費生活相談窓口については、こちらをクリック(新しいウィンドウで開きます)

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

市民局/市民生活部/消費生活総合センター 
電話番号:048-643-2239 ファックス:048-643-2247

お問い合わせフォーム