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更新日付:2022年9月1日 / ページ番号:C034633
浦和駅東口駅前市民広場(以下「市民広場」と言う。)は、市民の通路として用いられるものであるとともに、市民の憩いと交流の場として活用される場です。
安全管理及び近隣環境への配慮から、次の通り要綱により市の承認が必要な行為を定めています。
○市から行為の承認が必要な行為(要綱第4条第1項)
1 浦和駅東口における安全かつ円滑な交通を確保するために、市民広場の一部を独占的に使用すること。
2 物品の販売、飲食の提供その他これらに類する行為をすること。
3 興行その他これに類する催しのために市民広場の一部を独占して使用すること。
4 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める行為
なお、2の行為をする場合は、さいたま市等が主催又は共催し、かつ、管理責任者を務める場合に限ります。
また、2、3の行為をする場合は、周辺地区の商業、芸術及びスポーツの振興を図り、かつ、賑わいの創出を図るものである必要があります。
市民広場の利用をご検討の方は、市民協働推進課までお問い合わせください。
浦和駅東口駅前市民広場ご利用案内(PDF形式 231キロバイト)
イベント等の予定については、浦和駅東口駅前市民広場のイベント等の予定についてをご覧ください。
市民局/市民生活部/市民協働推進課
電話番号:048-813-6403 ファックス:048-887-0164
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