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更新日付:2021年4月1日 / ページ番号:C022146

地域活動傷害見舞金等の支給制度の概要について

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 この制度は、自治会又は自治会連合会(以下「自治会等」という。)が主催する行事中に傷害を受けた自治会役員に対し、見舞金又は弔慰金を支給するものです。

支給対象

 自治会等が自主的・計画的に行う公共的・公益的な活動の運営に従事している者(役員)が、その従事中に傷害を受けた場合に限り、支給するものです。
 当該行事の参加中に傷害を受けた場合は対象とはなりません。

支給対象とならない場合

  1. 故意又は重大な過失によるもの
  2. 自傷行為、犯罪行為又は闘争行為に起因するもの
  3. 病気に起因するもの
  4. 飲酒に起因するもの
  5. 上記に掲げるもの以外で、見舞金・弔慰金を支給することが適当ではないもの

(補足)その他、傷害を受けた者が、国及び地方公共団体等の負担によって運営・加入する他の補償制度等の適用により補償金等を支給される場合も対象とはなりません。

傷害事故が発生した場合

 すみやかに区役所コミュニティ課に連絡をしてください。

提出書類と添付書類

1 届出

 【地域活動傷害届出書(様式第1号)】に、事業計画書の写し、事業概要書又はチラシの写し、役員を証明する名簿の写しを添付して提出してください。

2 請求

 【地域活動傷害見舞金等受給請求書(様式第2号)】に、次の書類を添付して提出してください。

  1. 負傷の場合 医師の診断書(要治療日数が記載されたもの)
    (補足)この場合の要治療日数の記載された診断書とは、原則的に最初に受診した医療機関で出された、要治療見込み期間の記載された診断書をいいます。
  2. 死亡の場合 死亡診断書又は検案書、戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は受領者となりうる資格を証明する書類

届出書・請求書様式

(補足)該当自治会には、区役所コミュニティ課から必要書類を送付させていただいておりますが、様式についてはこちらからもダウンロードできますので、ご活用ください。

ダウンロード

支給基準

内容
傷害の程度 見舞金等の金額(円)
1 死亡 1,200,000
2 6月以上の治療を要する傷害を受けた場合 200,000
3 3月以上の治療を要する傷害を受けた場合 100,000
4 1月以上の治療を要する傷害を受けた場合 50,000
5 7日以上の治療を要する傷害を受けた場合 20,000

(補足)この場合の要治療日数とは、原則的に最初に受診した医療機関で出された診断書に記載された、要治療見込み期間によります。

関連ダウンロードファイル

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

市民局/市民生活部/コミュニティ推進課 
電話番号:048-829-1068 ファックス:048-829-1969

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