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更新日付:2023年2月9日 / ページ番号:C016203
認定NPO法人制度は、NPO法人への寄附を促すことにより、NPO法人の活動を支援するため設けられている税制上の措置です。
認定(特例認定)NPO法人になると、法人に対して寄付を行った方々が、寄付金控除の税制優遇を受けることができます。
また認定を取得した法人は、通常のNPO法人よりも社会的信用が高まると言えます。
個人が認定NPO法人等に対し、その認定NPO法人等の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合には、寄附をした個人の所得税の計算において、寄附金控除の対象になります。また、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として都道府県又は市町村が条例で指定している場合、個人住民税(地方税)の計算において、寄附金控除が適用されます。
法人が認定NPO法人等に対し、その認定NPO法人等の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合には、寄附をした法人の法人税の計算において、一般寄附金の損金算入限度額とは別に設けられた特別損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。
相続又は遺贈により財産を取得した者が、その取得した財産を相続税の申告期限までに認定NPO法人に対し、その認定NPO法人が行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合、寄附をした人の相続税の計算において、その寄附をした財産の価格は、相続税の課税対象から除かれます。
(補足)特例認定NPO法人に寄附した場合には適用されません。
認定特定非営利活動法人が、収益事業に属する資産のうちから収益事業以外の事業で特定非営利活動に係る事業のために支出した場合、この支出を寄附金とみなし、損金算入が認められます。
(補足)特例認定NPO法人には認められません。
(補足)認定の有効期間の更新を受けるときは、6月前から3月前の間に申請
番号 | 認定基準 | 認定 | 特例認定 |
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1 | パブリックサポートテスト(PST)に適合すること 次のいずれかの基準を選択できます。
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有 | 無 |
2 | 事業活動において、共益的な活動の占める割合が、50%未満であること (注釈)共益的な活動とは、会員等に対するサービスの提供や会員相互の親睦会などの活動のこと。 |
有 | 有 |
3 | 運営組織及び経理が適切であること
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有 | 有 |
4 | 事業活動の内容が適切であること
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有 | 有 |
5 | 情報公開を適切に行っていること | 有 | 有 |
6 | 事業報告書等を所轄庁に提出していること | 有 | 有 |
7 | 法令違反、不正の行為、公益に反する事実等がないこと | 有 | 有 |
8 | 設立の日から1年を超える期間が経過し、少なくとも2つの事業年度を終えていること | 有 | 有 |
9 | 設立の日から5年を経過しない法人であること(平成27年3月31日までは設立後5年を経過した法人も申請できます。) | 無 | 有 |
10 | 認定又は特例認定を受けたことがないこと | 無 | 有 |
次のいずれかに該当するNPO法人は、認定(特例認定)を受けられません。
市民局/市民生活部/市民協働推進課 協働係
電話番号:048-813-6404 ファックス:048-887-0164