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更新日付:2023年2月9日 / ページ番号:C016203

認定NPO法人とは

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認定NPO法人制度について

認定NPO法人制度は、NPO法人への寄附を促すことにより、NPO法人の活動を支援するため設けられている税制上の措置です。
認定(特例認定)NPO法人になると、法人に対して寄付を行った方々が、寄付金控除の税制優遇を受けることができます。
また認定を取得した法人は、通常のNPO法人よりも社会的信用が高まると言えます。

1、個人が認定(特例認定)NPO法人に寄附をした場合のメリット

 個人が認定NPO法人等に対し、その認定NPO法人等の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合には、寄附をした個人の所得税の計算において、寄附金控除の対象になります。また、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として都道府県又は市町村が条例で指定している場合、個人住民税(地方税)の計算において、寄附金控除が適用されます

2、法人が認定(特例認定)NPO法人に寄附をした場合のメリット

 法人が認定NPO法人等に対し、その認定NPO法人等の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合には、寄附をした法人の法人税の計算において、一般寄附金の損金算入限度額とは別に設けられた特別損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます

3、相続又は遺贈により財産を取得した者が相続財産を寄附した場合のメリット

 相続又は遺贈により財産を取得した者が、その取得した財産を相続税の申告期限までに認定NPO法人に対し、その認定NPO法人が行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合、寄附をした人の相続税の計算において、その寄附をした財産の価格は、相続税の課税対象から除かれます
(補足)特例認定NPO法人に寄附した場合には適用されません。

4、みなし寄附金制度

 認定特定非営利活動法人が、収益事業に属する資産のうちから収益事業以外の事業で特定非営利活動に係る事業のために支出した場合、この支出を寄附金とみなし、損金算入が認められます。
(補足)特例認定NPO法人には認められません。

認定(特例認定)の有効期間

  • 認定 5年(更新あり)
  • 特例認定 3年(更新なし)

(補足)認定の有効期間の更新を受けるときは、6月前から3月前の間に申請

認定(特例認定)の基準

基準一覧
番号 認定基準 認定 特例認定
1 パブリックサポートテスト(PST)に適合すること
次のいずれかの基準を選択できます。
  1. 相対値基準
    実績判定期間における経常収入金額のうちに寄附金等収入金額の占める割合が5分の1以上であること
  2. 絶対値基準
    実績判定期間内の各事業年度中の寄附金の額の総額が3,000円以上である寄附者の数の合計が、年平均100人以上であること
  3. 条例個別指定
    申請書を提出した日の前日において、都道府県又は市区町村の条例により、個人住民税の寄附金税額控除の対象となる法人として個別に指定を受けていること
2 事業活動において、共益的な活動の占める割合が、50%未満であること
(注釈)共益的な活動とは、会員等に対するサービスの提供や会員相互の親睦会などの活動のこと。
3 運営組織及び経理が適切であること
  • 役員に占める役員の親族等の割合が3分の1以下であること
  • 役員に占める特定の法人の役員等の割合が3分の1以下であること
  • 会計について、公認会計士等の監査を受けているか、青色申告法人と同等に取引を記録し、帳簿を保存していること
  • 不適正な経理を行っていないこと等
4 事業活動の内容が適切であること
  • 宗教活動、政治活動等を行っていないこと
  • 役員、社員または寄附者等に特別の利益を与えないこと。また、営利を目的とした事業を行う者等に寄附を行っていないこと
  • 総事業費に占める特定非営利活動に係る事業費が80%以上であること
  • 受け入れた寄附金の70%以上を特定非営利活動に係る事業に充当していること等
5 情報公開を適切に行っていること
6 事業報告書等を所轄庁に提出していること
7 法令違反、不正の行為、公益に反する事実等がないこと
8 設立の日から1年を超える期間が経過し、少なくとも2つの事業年度を終えていること
9 設立の日から5年を経過しない法人であること(平成27年3月31日までは設立後5年を経過した法人も申請できます。)
10 認定又は特例認定を受けたことがないこと

欠格事由

次のいずれかに該当するNPO法人は、認定(特例認定)を受けられません。

  1. 役員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの
    1. 認定(特例認定)特定非営利活動法人が認定(特例認定)を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があった日以前1年内に当該認定(特例認定)特定非営利活動法人のその業務を行う理事であった者でその取消しの日から5年を経過しないもの
    2. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
    3. 特定非営利活動促進法若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に違反したことにより、若しくは刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律中偽りその他不正の行為により国税若しくは地方税を逃れ、納付せず、若しくはこれらの税の還付を受け、若しくはこれらの違反行為をしようとすることに関する罪を定めた規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  2. 認定又は特例認定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない法人
  3. 定款又は事業計画書の内容が法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反している法人
  4. 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過しない法人
  5. 国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しない法人
  6. 暴力団、暴力団又は暴力団の構成員等の統制の下にある法人

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市民局/市民生活部/市民協働推進課 協働係
電話番号:048-813-6404 ファックス:048-887-0164

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