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更新日付:2023年2月9日 / ページ番号:C032510

NPO法人とは

特定非営利活動法人(NPO法人)とは、NPOのうち、特定非営利活動促進法に基づき法人格を取得した団体です。
自由な法人運営を尊重し、情報公開を通じた市民の選択・監視を前提に、所轄庁の関与が極力抑制された制度となっている点が大きな特徴です。

NPO法人のメリット

  1. 契約の締結や財産の所有などの契約行為が団体名で行うことができます。

  2. 社会的信用が高まります。

  3. 業務委託等を受けられる幅が広がります。

NPO法人に生じる義務

  1. 所轄庁への届出(事業報告書、役員変更届など)が義務づけられます。

  2. 原則として法人住民税(均等割)が課税となります。

  3. 法人税法上の収益事業を行う場合、別途課税となります。

  4. 情報公開が義務づけられます。

  5. 法人が解散した際には、財産はもどってきません。

NPO法人になるための要件

 NPO法人格を取得するためには、以下の要件を満たす必要があります。

  1. 特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること
  2. 営利を目的としないものであること(利益を社員で分配しないこと)
  3. 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと
  4. 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
  5. 宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと
  6. 特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと
  7. 暴力団でないこと、暴力団又は暴力団の構成員等の統制の下にある団体でないこと
  8. 10人以上の社員を有するものであること

特定非営利活動の種類

 NPO法人格を取得するためには、以下の20分野のいずれかに該当する活動であって、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものを行う必要があります。

  1. 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
  2. 社会教育の推進を図る活動
  3. まちづくりの推進を図る活動
  4. 観光の振興を図る活動
  5. 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
  6. 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
  7. 環境の保全を図る活動
  8. 災害救援活動
  9. 地域安全活動
  10. 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
  11. 国際協力の活動
  12. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
  13. 子どもの健全育成を図る活動
  14. 情報化社会の発展を図る活動
  15. 科学技術の振興を図る活動
  16. 経済活動の活性化を図る活動
  17. 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
  18. 消費者の保護を図る活動
  19. 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
  20. 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

この記事についてのお問い合わせ

市民局/市民生活部/市民協働推進課 協働係
電話番号:048-813-6404 ファックス:048-887-0164

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