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更新日付:2021年11月18日 / ページ番号:C051878
平成28年6月1日に、「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律」(平成二十八年法律第七〇号)が成立し、平成28年6月7日に公布されました。
本改正法は、平成29年4月1日から施行されます。
※ただし、一部は、平成30年10月1日から施行されます。
概要については、以下のプリントをご覧ください。
平成29年4月1日以降に開始する事業年度の報告書類から、備置き期間が延長されます。
改正前 | 改正後 |
---|---|
翌々事業年度末まで(約3年間) | 作成日から起算して5年を経過した日を含む事業年度末までの間(約5年間) |
認定NPO法人等が行う海外送金について、書類の事前提出が不要となります。
なお、平成29年4月1日に開始する事業年度に関しては、従来通りの事前届出が必要です。
改正前 | 改正後 |
---|---|
200万円を超える海外への送金は事前に届出が必要 200万円未満の海外への送金は役員報酬規程等提出書にて記載が必要 |
金額に関わらず、役員報酬規程等提出書にて記載が必要 |
NPO法人の登記事項から「資産の総額」が削除される代わりに、NPO法人が貸借対照表の公告をしなければならなくなります。(平成30年10月1日施行予定)
貸借対照表の公告方法を、現在定款に規定している方法と異なるものにする場合、定款変更が必要です。
定款の変更例については、内閣府NPOホームページの「貸借対照表の公告に関する定款例」をご覧ください。
平成29年4月1日に申請のあった認証申請から、添付書類の縦覧期間が短縮されます。
また、それに伴い補正期間が短縮され、加えて所轄庁の公告にインターネットによる公表が追加されます。
改正前 | 改正後 | |
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縦覧期間 | 2か月 | 1か月 |
補正期間 | 1か月 | 2週間 |
申請受付時の所轄庁の情報公開 | 公告 | 公告又はインターネットによる公表 |
改正前 | 改正後 |
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仮認定特定非営利活動法人 | 特例認定特定非営利活動法人 |
NPO法人の信頼性のさらなる向上を図るため、内閣府NPO法人ポータルサイトにおける積極的な情報の公表の努力義務が課されました。
特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成28年6月)(PDF形式:112KB)
その他の関係法令などについては、内閣府NPOホームページに掲載されています。
市民局/市民生活部/市民協働推進課 協働係
電話番号:048-813-6404 ファックス:048-887-0164
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