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更新日付:2021年11月18日 / ページ番号:C053580
現行の定款の公告方法とは別に貸借対照表の公告方法を定める場合には、以下の定款例を参考に変更してください。
(公告の方法)
第○条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、○○に掲載して行う。
※ただし書き以降の部分に関しては、下記の公告方法別の記載例を参照してください。
公告方法 | 記載例 |
---|---|
第1号(官報) | ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、官報に掲載して行う。 |
第2号(日刊新聞紙) | ただし、法第28 条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、○○県において発行する○○新聞に掲載して行う。 |
第3号(電子公告) | 【記載例1:法人のホームページを選択する場合】 ただし、法第28 条の2第1 項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページに掲載して行う。なお、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載して行う。 |
第3号(電子公告) | 【記載例2:内閣府NPO法人ポータルサイトを選択する場合】 ただし、法第28 条の2第1 項に規定する貸借対照表の公告については、内閣府NPO法人ポータルサイト(法人入力情報欄)に掲載して行う。なお、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載して行う。 |
第4号(主たる事務所の公衆の見やすい場所) | ただし、法第28 条の2第1 項に規定する貸借対照表の公告については、この法人の主たる事務所の掲示場に掲示して行う。 |
市民局/市民生活部/市民協働推進課 協働係
電話番号:048-813-6404 ファックス:048-887-0164
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