サイト内検索。検索したいキーワードを入力し、検索ボタンをクリックもしくはキーボードのエンターキーを押してください。
ページの本文です。
更新日付:2023年3月1日 / ページ番号:C078608
令和2年12月2日に、「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律」(令和二年法律第七十二号)が成立し、同年12月9日に公布されました。
本改正法は、令和3年6月9日から施行されます。関係法令などについては、内閣府NPOホームページ(新しいウィンドウで開きます)に掲載されています。
以下のうち、個人の住所(又は居所)についての記載部分は個人情報保護の強化のため、公開の対象から除きます。
※認定・特例認定NPO法人ではない通常のNPO法人において、NPO法第28条第3項の規定により、社員その他利害関係者から閲覧請求があった場合については、この除外規定は適用されません。その際、NPO法人は正当な理由がある場合をのぞいて、これまでどおり個人の住所(又は居所)を含む役員名簿等の情報を閲覧させなければなりません。
市民局/市民生活部/市民協働推進課 協働係
電話番号:048-813-6404 ファックス:048-887-0164
表示モード : パソコン版スマートフォンサイト