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更新日付:2023年3月1日 / ページ番号:C078608

特定非営利活動促進法の改正について(令和3年6月9日施行)

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特定非営利活動促進法が改正されます(令和3年6月9日施行)

 令和2年12月2日に、「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律」(令和二年法律第七十二号)が成立し、同年12月9日に公布されました。
本改正法は、令和3年6月9日から施行されます。関係法令などについては、内閣府NPOホームページ(新しいウィンドウで開きます)に掲載されています。

今回の法改正のポイント

1、縦覧期間の短縮等

  • 法人の設立、認証が必要な定款の変更、合併の認証申請の際に行う縦覧期間が短縮されます。
  • 縦覧期間は「1か月間」から「2週間」に短縮されます。補正期間は「2週間」から「1週間」に短縮されます。
  • 所轄庁は、縦覧書類をインターネットの利用等により公表します。

2、住所等の公表等の対象からの除外

 以下のうち、個人の住所(又は居所)についての記載部分は個人情報保護の強化のため、公開の対象から除きます

  • 所轄庁が公開している、縦覧、閲覧、謄写のための情報
  • 認定(特例認定)NPO法人が公開している、閲覧のための情報

 ※認定・特例認定NPO法人ではない通常のNPO法人において、NPO法第28条第3項の規定により、社員その他利害関係者から閲覧請求があった場合については、この除外規定は適用されません。その際、NPO法人は正当な理由がある場合をのぞいて、これまでどおり個人の住所(又は居所)を含む役員名簿等の情報を閲覧させなければなりません。

3、認定(特例認定)NPO法人の提出書類の一部削減と追加

  • 「役員報酬規程」・「職員給与規定」について、既に提出されているものから内容に変更がない場合には、毎事業年度の提出は不要となります。
  • 「資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項」を記載した書類について、所轄庁への提出が不要となります。               ※引き続き、「書類の作成」・「事務所への備置き」・「事務所における閲覧」については義務となります。
  • 「役員等に対する報酬又は給与の状況」を記載した書類について、毎事業年度の提出が必要になります。                                            
  • 以上の改正により「認定(特例認定)特定非営利活動法人の役員報酬規程等提出書(様式第31号)」を変更しました。また、この変更に伴い、「特定非営利活動促進法第54条第2項第3号に定める事項を記載した書類」についても変更しました。
  • 様式及び記載例についてはこちらをご覧ください。                            

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電話番号:048-813-6404 ファックス:048-887-0164

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