メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

更新日付:2023年11月29日 / ページ番号:C091885

【NPO法人向け】組合等登記令の改正について

このページを印刷する

組合等登記令の改正について

「会社法の一部を改正する法律及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う法務省関係政令の整備に関する政令 (令和4年7月21日第780号)」 の成立に伴い、令和4年9月1日から「組合等登記令(昭和 39 年政令第29号)」の一部が改正・施行されます。

これまでNPO法人の設立の認証等においては、そのすべての事務所の所在地で登記が必要とされていたところですが、今回の改正により、従たる事務所(その他の事務所)の所在地における登記が不要となりました。
※従たる事務所(その他の事務所)が設置されている法人については、従前どおり、主たる事務所の所在地において従たる事務所(その他の事務所)の所在場所の登記が必要です。

また、これにより、内閣府NPOホームページにおいて、NPO法Q&A及び「特定非営利活動促進法に係る諸手続きの手引き(令和3年6月)」が別紙1~3のとおり変更されました。
別紙1_NPOホームページQ&Aの修正について(PDF形式 122キロバイト)
別紙2_特定非営利活動促進法に係る諸手続きの手引きの一部変更について(令和4年9月1日以降)(PDF形式 657キロバイト)
別紙3_特定非営利活動促進法に係る諸手続きの手引きの一部変更について【組合等登記令(R4.9.1~)】(PDF形式 212キロバイト)

【参考】
NPOホームページ | 内閣府 (npo-homepage.go.jp)(新しいウィンドウで開きます)

この記事についてのお問い合わせ

市民局/市民生活部/市民協働推進課 協働係
電話番号:048-813-6404 ファックス:048-887-0164

お問い合わせフォーム