メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

更新日付:2023年12月1日 / ページ番号:C032515

NPO法人の設立登記手続き、及び設立登記手続き完了後の提出書類

このページを印刷する

NPO法人の設立登記手続きについて

NPO法人の認証を受けた法人は、認証を受けた日から2週間以内に主たる事務所を所管する法務局(さいたま地方法務局) で設立登記を行う必要があります。
登記手続きの詳細について法務局のホームページ(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。

NPO法人の設立登記手続き完了後の提出書類

NPO法人の設立登記手続きが完了した後は、登記後遅滞なく、さいたま市に以下の書類を提出しなければなりません。

登記完了後の提出書類
番号

提出書類

様式・書式例

提出部数

1

設立登記完了届出書 様式第4号(ワード形式:44KB)

1

2

登記事項証明書

なし

正本1
その写し1

3

設立当初の財産目録 書式例(ワード形式:43KB)

2

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

市民局/市民生活部/市民協働推進課 協働係
電話番号:048-813-6404 ファックス:048-887-0164

お問い合わせフォーム