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更新日付:2023年11月29日 / ページ番号:C022570

NPO法人の定款に変更があった際には

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NPO法人の定款を変更するには

 定款は、NPO法人の運営の撚り所となる重要なものです。
この定款を変更するには、まず社員総会での議決が必要となります。
社員総会で議決をした後は、定款の変更内容によって以下の2つの手続きに分かれます。

  1. 定款変更認証申請

  2. 定款変更届出

 それぞれの該当する変更内容については下記をご覧ください。
 なお定款の附則については、設立当初の内容から変更することはできません。
附則に内容を追加したい場合は、設立当初の定款附則とは別に、新たに附則を作成していただくことになります。

1、定款変更認証申請が必要な事項(所轄庁の認証を受けなければならない事項)

  1. 目的
  2. 名称
  3. その行う特定非営利活動の種類、当該特定非営利活動に係る事業の種類
  4. 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限る。注釈)
  5. 社員の資格の得喪に関する事項
  6. 役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く。)
  7. 会議に関する事項
  8. その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項
  9. 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る。)
  10. 定款の変更に関する事項

(注釈)「所轄庁の変更を伴うもの」とは、さいたま市以外に所在地を変更することを言います。

2、定款変更届出が必要な事項(所轄庁の認証が必要ない事項)

  1. 事務所の所在地及びその他の事務所の所在地(さいたま市内の移転の場合)
  2. 役員の定数に関する事項
  3. 資産に関する事項
  4. 会計に関する事項
  5. 事業年度
  6. 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るもの以外)
  7. 公告の方法
  8. 定款の附則
  9. その他の定款記載事項

この記事についてのお問い合わせ

市民局/市民生活部/市民協働推進課 協働係
電話番号:048-813-6404 ファックス:048-887-0164

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