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更新日付:2023年11月29日 / ページ番号:C022570
定款は、NPO法人の運営の撚り所となる重要なものです。
この定款を変更するには、まず社員総会での議決が必要となります。
社員総会で議決をした後は、定款の変更内容によって以下の2つの手続きに分かれます。
それぞれの該当する変更内容については下記をご覧ください。
なお定款の附則については、設立当初の内容から変更することはできません。
附則に内容を追加したい場合は、設立当初の定款附則とは別に、新たに附則を作成していただくことになります。
(注釈)「所轄庁の変更を伴うもの」とは、さいたま市以外に所在地を変更することを言います。
市民局/市民生活部/市民協働推進課 協働係
電話番号:048-813-6404 ファックス:048-887-0164