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更新日付:2024年3月6日 / ページ番号:C034502

【NPO法人】事業報告書等の提出

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1.事業報告書等の提出について

さいたま市内にのみ事務所を置くNPO法人は、毎事業年度終了後3か月以内に、毎事業年度の事業報告書等を、所轄庁であるさいたま市に提出しなければなりません。例えば、事業年度が4月1日から3月31日の法人については、事業年度末(3月31日)の3か月後(6月30日)が提出期限になります。

提出された事業報告書等は、市民協働推進課の窓口で閲覧・謄写に供され、ホームページにも掲載されます。

2.事業報告書等が提出されない場合

上記の期限を過ぎても事業報告書等の提出がない法人は、20万円以下の過料に処される場合があります。
また、事業報告書等の提出を3年以上にわたって行わないときは、設立の認証を取り消される場合があります。
 

3.提出書類

提出書類一覧

番号 書類名 部数 様式 記載例
1 事業報告書等提出書 1 様式第11号(ワード形式 38キロバイト) 記載例
(PDF形式 1,721キロバイト)
2 事業報告書 2 書式例(ワード形式 40キロバイト)
3 活動計算書 2 書式例(エクセル形式 32キロバイト)
3’ 活動計算書(その他事業あり) 2 書式例(エクセル形式 33キロバイト)
4 貸借対照表 2 書式例(エクセル形式 28キロバイト)
5 計算書類の注記 2 書式例(エクセル形式 25キロバイト)
6 財産目録 2 書式例(エクセル形式 28キロバイト)
7 年間役員名簿 2 書式例(ワード形式 39キロバイト)
8 社員のうち10人以上の者の名簿 2 書式例(ワード形式 36キロバイト)

活動計算書の科目については、「活動計算書(活動予算書)の科目例」(PDF形式:20KB)を参考として下さい。

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

市民局/市民生活部/市民協働推進課 協働係
電話番号:048-813-6404 ファックス:048-887-0164

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