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更新日付:2023年11月29日 / ページ番号:C032537
NPO法人は、解散の事由に該当した場合に解散となります。
ただし、解散したからといって直ちにNPO法人が消滅するわけではありません。NPO法人が解散となってから消滅するまでの流れは以下のとおりです。
NPO法人の解散の事由は以下のとおりです。
上記の解散の事由に該当した場合にNPO法人は解散となります。
ただし、この時点ではまだ法人として消滅はしておらず、特定非営利活動促進法に規定されている義務(事業報告書の提出等)は残っています。
法人が解散したときは、合併及び破産手続き開始の決定による解散の場合を除き、解散の登記を行わなければなりません。
また、清算人(清算人には、原則として、解散時に理事であった者が就任します)を解散と同時に登記します。
解散登記の申請書等については、法務局のホームページでご確認ください。
解散の登記が終了すると、法人は清算法人へと自動的に移行することになります。
法務局での解散登記が終了したら、登記後遅滞なくさいたま市に解散届出書を提出しなければなりません。
この際、登記したことを証する登記事項証明書の添付も必要となります。
NPO法人の解散登記を行った後、関係官公署(さいたま市北部市税事務所法人課税課、埼玉県県税事務所、税務署)へも別途届出が必要になる場合があります。
必要となる届出等については個別にご確認をお願いします。
解散の登記後速やかに、清算人は定款で定めた方法(法人の掲示場、官報等)で解散の公告を行います。この際、官報への掲載は必ず行わなければなりません。
また、この公告は少なくとも2ヶ月間行う必要があります。
なお、自明の債権者については個別に催告を行います。
法人の債権・債務の整理を行います。
また法人に残余財産がある場合には、定款に定めのある帰属先に残余財産を帰属することになります。
解散の公告が終了し、債権・債務の整理が完了した段階のことを言います。
清算の結了後、法務局にて清算結了の登記を行います。
清算結了登記の申請書等については、法務局のホームページでご確認ください。
法務局での清算結了の登記が完了したら、登記後遅滞なく、さいたま市に清算結了届出書を提出しなければなりません。
この際、登記したことを証する登記事項証明書を添付する必要があります。
上記の手続きが全て終了した時点で、NPO法人は消滅することになります。
市民局/市民生活部/市民協働推進課 協働係
電話番号:048-813-6404 ファックス:048-887-0164