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更新日付:2023年12月1日 / ページ番号:C032548
特定非営利活動促進法では、NPO法人と理事(代表権を有する者)との間での利益相反行為を禁止しています。
そのため、利益相反行為に該当する契約行為等を行う場合には、その契約行為等において特別代理人を選任する必要があります。
利益相反行為に該当する例は以下のとおりです。
特別代理人を選任する際の申請書類は以下のとおりです。
番号 | 提出書類 | 部数 | 書式 |
---|---|---|---|
1 | 特別代理人選任申請書 | 1 | 書式例(ワード形式 39キロバイト) |
2 | 特別代理人候補者を選出した社員総会の議事録の謄本 | 1 | - |
3 | 特別代理人就任承諾書及び誓約書の謄本 | 1 | 書式例(ワード形式 29キロバイト) |
4 | 特別代理人候補者の住民票 | 1 | - |
5 | 当該特別代理人選任に係る契約書案等 | 1 | - |
市民局/市民生活部/市民協働推進課 協働係
電話番号:048-813-6404 ファックス:048-887-0164