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更新日付:2023年3月1日 / ページ番号:C070080
内閣府のホームページに新型コロナウイルス感染拡大に係るNPO法Q&Aが掲載されておりますので、ご活用ください。
www.npo-homepage.go.jp/news/coronavirus/coronavirus-qa(新しいウィンドウで開きます)
内閣府より、新型コロナウイルス感染症に係る医療機関・保健所からの証明書等の取得に対する配慮につきまして、周知依頼がありました。
つきましては、特定非営利活動法人におかれましては、活動の際の参考にしていただくとともに、従業員および職員の皆様等への周知をお願いいたします。
令和4年7月29日に新型コロナウイルス感染症対策本部において「病床、診療・検査医療機関のひっ迫回避に向けた対応」が決定されたことを受け、職場等において、療養開始時に発熱外来での検査を求めないことを要請するとともに、「My HER-SYS」の画面提示により療養開始の証明ができる旨について周知するものです。
詳細につきましては、以下をご参照ください。
〇要請および周知内容
一 従業員又は生徒等(以下、「従業員等」という。)が新型コロナウイルス感染症に感染し、自宅等で療養を開始する際、当該従業員等から、医療機関や保健所が発行する検査の結果を証明する書類を求めないこと。
やむを得ず証明を求める必要がある場合であっても、真に必要のない限り、医療機関や保健所が発行する書類ではなく、従業員等が自ら撮影した検査の結果を示す画像等や、自らMy HER-SYSで取得した療養証明書(ログイン後、ただちに取得可能。別添参照)等により、確認を行うこと。
二 従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染し、療養期間(※)が経過した後に、改めて検査を受ける必要はないこととされていることを踏まえ、当該従業員等が職場や学校等に復帰する場合には、検査陰性の証明書等の提出を求めないこと。※ 有症状の場合は10日間、無症状の場合は7日間。
三 従業員等が保健所から新型コロナウイルス感染症の患者の濃厚接触者と認定され、待機期間が経過した後に、職場又は学校等に復帰する場合には、検査陰性の証明書等の提出を求めないこと。ただし、当該従業員等が抗原定性検査キットによる検査により待機期間を短縮する場合に、その検査結果を画像等で確認することは差し支えない。
四 従業員等以外の者(顧客や来訪者などを想定)に対して、新型コロナウイルス感染症の感染の有無を確認する必要がある場合には、可能な限り、自らMy HER-SYSで取得した療養証明書(感染していることを確認する場合に限る)や抗原定性検査キットにより自ら検査した結果等で確認を求めることとし、真に必要のない限り、医療機関や保健所から発行された療養証明書(紙)の提出を求めないこと。
※今般の急速な感染拡大の中、当面の間、保健所等における療養証明書の申請の受付を一時中止し、地域の感染状況に応じて業務を再開することとして差し支えない取扱いとしている。
【コロナ対策本部決定】病床、診療・検査医療機関のひっ迫回避に向けた対応(PDF形式 219キロバイト)
【法人向け】別添資料(PDF形式 998キロバイト)
【法人向け】参考資料(自治体事例)(PDF形式 1,362キロバイト)
なお、さいたま市の対応の詳細等につきましては、新型コロナウイルス関連情報のページ等で最新の情報をご確認ください。
内閣府より、出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)等について周知依頼がありました。
詳細につきましては、以下の資料(PDFファイル)をご覧ください。
特定非営利活動法人におかれましても、従業員や職員の皆様等への周知をお願いいたします。
出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)等について(PDF形式 246キロバイト)
【事務連絡】出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)について(PDF形式 170キロバイト)
【事務連絡】新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の変更について(PDF形式 136キロバイト)
(別紙1)BA.5系統への置き換わりを見据えた感染拡大への対応(PDF形式 506キロバイト)
(別紙2)第7波に向けた緊急提言(第17回コロナ対策分科会)(PDF形式 4,132キロバイト)
(別紙3)効果的に感染拡大を防止しながら、社会経済活動を維持していくための検査の活用について(第17回コロナ対策分科会)(PDF形式 2,882キロバイト)
(別紙4)感染拡大防止のための効果的な換気について(第17回コロナ対策分科会)(PDF形式 1,724キロバイト)
(別紙5)新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和4年7月15日変更)(PDF形式 1,146キロバイト)
(参考)オミクロン株の特徴を踏まえた感染防止策について(令和4年2月4日新型コロナウイルス感染症対策分科会提言)(PDF形式 369キロバイト)
内閣府より、感染症法に基づく就業制限の解除に関する取扱いの周知徹底について、通知がありました。
つきましては、特定非営利活動法人におかれましても、活動の際の参考にしていただくとともに、従業員および職員の皆様等への周知をお願いいたします。
詳細につきましては、以下をダウンロードしてご覧ください。
感染症法に基づく就業制限の解除に関する取扱いの周知徹底について(PDF形式 145キロバイト)
(別添1)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第18条に規定する就業制限の解除に関する取扱いついて(PDF形式 401キロバイト)
(別添2)「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」(令和4年1月5日(令和4年1月28日一部改正))の周知について(PDF形式 1,445キロバイト)
内閣府より、新型コロナワクチン接種証明の利用に関する基本的考え方について、通知がありました。
つきましては、特定非営利活動法人におかれましても、活動の際の参考にしていただくとともに、
従業員、職員の皆様への周知をお願いいたします。
詳細は、以下の資料をご参照ください。
新型コロナワクチン接種証明の利用に関する基本的考え方について(PDF形式 252キロバイト)
内閣府より、職場における積極的な検査等の実施について、通知がありました。
つきましては、特定非営利活動法人におかれましても、活動の際の参考にしていただくとともに、
従業員の皆様等への周知をお願いいたします。
職場における積極的な検査等の実施について(PDF形式 1,262キロバイト)
内閣府より、出勤者数の削減に関する取組内容の公表のフォーマット等について、通知がありました。
つきましては、特定非営利活動法人におかれましても、活動の際の参考にしていただくとともに、
従業員の皆様等への周知をお願いいたします。
詳しくは、以下の資料をダウンロードしてご覧ください。
出勤者数の削減に関する取組内容の公表フォーマット等について(PDF形式 471キロバイト)
(別紙)出勤者数の削減に関する取組内容の公表フォーマット(ワード形式 28キロバイト)
内閣府より、新型コロナウイルス感染症に関する職場における一層の対策強化について、
通知がありました。
つきましては、特定非営利活動法人におかれましても、活動等の際の参考にしてください。
詳しくは、以下の添付資料をダウンロードしてご覧ください。
新型コロナウイルス感染症に関する職場における一層の対策強化について(協力依頼)(PDF形式 429キロバイト)
市民局/市民生活部/市民協働推進課 協働係
電話番号:048-813-6404 ファックス:048-887-0164
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