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更新日付:2023年11月27日 / ページ番号:C090977

【内閣府より】NPO法人のテロ資金供与対策について(2023.11.22更新)

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NPO法人のテロ資金供与対策について (2023.11 .22更新)

内閣府より周知の依頼がありましたので、下記のとおりご案内いたします。
対象となるNPO法人の皆さまは資料をご参照ください。

1 対象

 特定非営利活動促進法に定められた活動分野のうち「国際協力の活動」を定款に掲げる法人

2 概要 

 国際社会においては、FATFファトフ※と呼ばれる政府間の枠組により、各国が取り組むべきテロ資金供与対策などの国際基準(FATF勧告)が策定されており、日本もその遵守が求められています。
  ※マネー・ローンダリング、テロ資金供与及び大量破壊兵器の拡散対策の国際基準を策定し、その履行状況について相互に審査を行う多国間の枠組。
 テロ資金供与の防止に向けて取り組むことは、テロ活動を未然に防ぎ、自らの法人の健全性を守るだけでなく、法人に寄付を行っている方々の信頼や、非営利セクター全体への社会的な信頼を維持・向上させていくためにも重要です。各NPO法人の皆様におかれましては、各法人で見込まれるテロ資金供与に悪用されるリスクの程度に応じて、別添「ガイダンス資料」を御参照ください。なお、この「ガイダンス資料」の内容は、NPO法人による自由な市民活動を制限するためのものではありません。

3 資料 (2023.10.31更新)

 
 「ガイダンス資料」は、FATFによる国際基準や日本の関係法令を踏まえて、NPO法人の役員や職員の皆様が、自らの法人がテロリストへの資金供与に悪用されないためには、何をしなければならないかを説明しています。

4 モニタリングの取組(令和5年度中に順次) (2023.10.31追加)

 テロ資金供与への悪用防止の取組をより実用的なものとするため、対象活動地域(*注1)での国際協力の活動を行っている特定非営利活動法人を対象に、所轄庁(さいたま市)によるモニタリングを実施します。このモニタリングへのご協力は、法人の任意に基づきます。
 その結果を踏まえ、法人自らがこれまでの活動や取組を振り返り、今後の海外送金方法や現地パートナーの選定方法等を見直すなどリスク低減に取り組むことで、法人の活動資金の安全性や法人活動への社会的な理解・信頼性の維持・向上へつなげていただきたいと思います。
 なお、対象となる特定非営利活動法人においては、事前連絡の上、通知を送付する予定です。

 *注1

「対象活動地域」とはFATFの公表する「行動要請対象の高リスク国・地域」及び「強化モニタリング対象国・地域」に指定された地域を指します。国・地域名の詳細は、下記の資料2頁目をご確認ください。
 より実用性の高いNPO法人のテロ資金供与対策について(PDF形式 901キロバイト)

 

5 内閣府NPOホームページ(2023.10.31更新)

 詳細については、内閣府NPOホームページをご参照ください。
 NPO法人のテロ資金供与対策について│NPOホームページ(npo-homepage.go.jp)(新しいウィンドウで開きます)

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電話番号:048-813-6403 ファックス:048-887-0164

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