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更新日付:2023年3月1日 / ページ番号:C091745
標記の件につきまして、内閣府より、電子帳簿保存法の改正による電子取引データの保存方法の見直しについて、周知依頼がありました。
「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(電子帳簿保存法)」が改正され令和4年1月1日に施行されたことに伴いまして、各税法上で紙での保存が義務付けられている帳簿書類を、電磁的記録(電子データ)により保存するに当たっての要件が緩和されたこと、また、令和6年1月1日以後に電子的に送付・受領した請求書・領収書・契約書等の取引情報(電子取引データ)については、プリントアウトせずに一定の保存要件に従って電子データのまま保存することが必要なること等についての通知になります。
つきましては、特定非営利活動法人におかれましては、活動の際の参考にしてください。
詳細につきましては、以下の資料等および国税庁のホームページをご覧ください。
参考資料
【内閣府より】通知文(PDF形式 187キロバイト)
(参考)NPOホームページQ&A 3-7-5新旧比較(PDF形式 557キロバイト)
(参考)国税庁ホームページ(PDF形式 283キロバイト)
市民局/市民生活部/市民協働推進課
電話番号:048-813-6403 ファックス:048-887-0164
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