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更新日付:2023年4月21日 / ページ番号:C013754

東京電力福島第一原子力発電所事故で被災された被保険者の方の一部負担金等の免除について

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対象

 東京電力福島第一原子力発電所事故で被災された被保険者の方で、次のいずれかに該当する方(東日本大震災発生後に他市町村へ転出した方を含みます)。

 (1)帰還困難区域の被保険者
 (2)旧避難指示区域等(※1)の被保険者(上位所得層(※2)を除く )
 (3)旧特定復興再生拠点区域の被保険者(上位所得層に限る)
      (上位所得層以外の方は(2)の対象になります。)

(一部負担金等の免除を受けるには、「一部負担金等免除証明書」を医療機関の窓口で提示する必要があります。)

(※1)平成25年度以前に指定が解除された(a)旧緊急時避難準備区域等(特定避難勧奨地点を含む)、平成26年度に指定が解除された(b)旧避難指示解除準備区域等(田村市の一部、川内村の一部及び南相馬市の特定避難勧奨地点)、平成27年度に指定が解除された(c)旧避難指示解除準備区域(楢葉町の一部)、平成28年度及び平成29年4月1日に指定が解除された(d)旧居住制限区域等(葛尾村の一部、川内村の一部、南相馬市の一部、飯舘村の一部、川俣村の一部、浪江町の一部及び富岡町の一部)、令和元年度に指定が解除された(e)旧帰還困難区域等(双葉町の一部、大熊町の一部及び富岡町の一部)、令和4年度及び令和5年4月1日に指定が解除された(f)旧特定復興再生拠点区域(葛尾村の一部、大熊町の一部、双葉町の一部、浪江町の一部及び富岡町の一部) の6つの区域をいう。

(※2)世帯に属する後期高齢者医療の被保険者について、基礎控除後の総所得金額等を合算した額が600万円を超える世帯

期間

 上記(1)(2)に該当する方 令和6年2月29日まで
 上記(3)に該当する方    令和5年9月30日まで

(補足)一部負担金免除の対象となる方で、免除証明書を提示できず一部負担金を支払った方は、支払った一部負担金の還付を受けることができますので、申請をお願いします。

 詳しくは、各区役所保険年金課福祉医療係にお問い合わせください。

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お問い合わせ先

各区役所 保険年金課 福祉医療係

この記事についてのお問い合わせ

福祉局/生活福祉部/国保年金課 高齢者医療係
電話番号:048-829-1278 ファックス:048-829-1938

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