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更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C053627

後期高齢者医療制度の高額医療・高額介護合算制度

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後期高齢者医療制度(医療保険)と介護保険の1年間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)の自己負担額を合計し、自己負担限度額を超えた額が支給されます。
医療保険の自己負担額(高額療養費)についてはこちらを参照してください。

世帯の自己負担限度額

世帯の所得区分 後期高齢者医療制度分と介護保険分を
合算した世帯の限度額
現役並み所得者3 212万円
現役並み所得者2 141万円
現役並み所得者1 67万円
一般 56万円
低所得者2 31万円
低所得者1 19万円

(補足)
1.世帯の所得区分については、こちらをご覧ください。(毎年計算期間末日の7月31日時点の区分が適用されます。)
2.同一世帯でもそれぞれの医療保険ごとに計算する制度のため、後期高齢者医療被保険者のみで計算します。
3.後期高齢者医療制度の高額療養費および介護保険の高額介護サービス費の適用を受けた上での自己負担の合計額となります。

支給申請

支給対象となる方には、原則として計算期間の翌年の2月~3月頃に申請書をお送りします。
ただし、計算期間中に転入もしくは転出された場合や、加入している医療保険が変わった場合等には、申請書をお送りできませんので、該当すると思われる方は、各区役所保険年金課福祉医療係へお問い合わせください。

申請場所

7月31日時点の被保険者証 申請場所 
後期高齢者医療被保険者証を交付されていた方 さいたま市で交付 さいたま市の各区保険年金課
さいたま市以外で交付 7月31日時点の市町村の後期高齢者医療担当部署
他の医療保険者の被保険者証を交付されていた方 7月31日時点の医療保険者(健康保険組合等)

(補足)さいたま市の国民健康保険に加入していた方は、さいたま市各区保険年金課。

 (補足)計算期間内に他の医療保険に加入していた場合、他の医療保険者の間の自己負担額も合算対象になりますので、以前の医療保険者に申請して「自己負担額証明書」の交付を受けてから、各区保険年金課に申請してください。 

 お問い合わせ

各区役所 保険年金課 福祉医療係

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

福祉局/生活福祉部/国保年金課 高齢者医療係
電話番号:048-829-1278 ファックス:048-829-1938

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