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更新日付:2019年1月15日 / ページ番号:C053632
医療機関で保険診療を受けたときは、世帯の所得区分に応じてかかった医療費の一部を自己負担します。
1割
3割
(補足)東日本大震災により被災された被保険者の方はこちらをご覧ください。
(補足)災害等の特別な事情により、一時的に一部負担金(病院の窓口で支払う本人負担分)の支払が困難と認められる場合には、申請により一部負担金の減額又はその支払の免除を受けられる場合があります。
詳しくは、埼玉県後期高齢者医療広域連合(新しいウィンドウで開きます) をご覧ください。
同じ医療機関において1か月あたりの自己負担額の合計が限度額を超えた場合は、高額療養費として払いもどします。
診療月の2か月から3か月後に申請書を送付します。申請書の返送後、ご指定の銀行口座へ振り込みます。
申請の必要はありません。診療月の3か月から4か月後、初回申請時に登録したご指定の銀行口座へ自動的に振り込みます。
世帯の所得区分 |
現役並み所得者3 |
現役並み所得者2 |
現役並み所得者1 |
一般 |
低所得者2 |
低所得者1 |
---|---|---|---|---|---|---|
一部負担金の割合 |
3割 |
3割 |
3割 |
1割 |
1割 |
1割 |
外来(個人ごと) |
252,600円+ (医療費総額-842,000円)×1% |
167,400円+ (医療費総額-558,000円)×1% |
80,100円+ (医療費総額-267,000円)×1% |
18,000円 (144,000円補足2) |
8000円 |
8000円 |
外来+入院(世帯ごと) |
57,600円 |
24,600円 |
15,000円 |
|||
過去12か月の間に4回以上高額療養費が支給される場合の 外来+入院(世帯ごと) |
140,100円 |
93,000円 |
44,400円 |
44,400円 |
24,600円 |
15,000円 |
(補足1)世帯の所得区分についてはこちらをご覧ください。
(補足2)一般区分の方について、外来療養に関わる額が、年間144,000円を超えた場合に、その超えた額を支給します。(毎年8月1日から翌年7月31日までの期間の合算額で算出します。)
(補足3)75歳になった月の自己負担限度額は、誕生日が1日の方を除き、表の額の2分の1となります。
詳しくは、厚生労働省(新しいウィンドウで開きます)・埼玉県後期高齢者医療広域連合(新しいウィンドウで開きます) のホームページをご覧ください。
所得区分に応じて、申請により限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証を交付します。
認定証を提示すると、入院時及び外来診療時(同一月・同一診療機関の場合)の支払いが限度額までとなります。
限度額適用認定証
限度額適用・標準負担額減額認定証
限度額適用・標準負担額減額認定申請書(PDF形式 51キロバイト)
認定証は必要ありません。被保険者証の提示のみで支払いが限度額までとなります。
特定疾病(人工透析を実施する慢性腎不全、血友病、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群)の治療を受ける方へ、申請により特定疾病療養受療証を交付します。
医療機関の窓口に特定疾病療養受療証を提示した場合の自己負担限度額は、次のとおりです。
10,000円
(補足)医療機関ごとに限度額の支払いが必要です。
各区役所 保険年金課 福祉医療係
保健福祉局/福祉部/年金医療課 高齢者医療係
電話番号:048-829-1278 ファックス:048-829-1947