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更新日付:2024年2月13日 / ページ番号:C085866

後期高齢者医療制度における入院時の食事療養費・生活療養費

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医療機関に入院したときは、世帯の所得区分に応じて、「食事代」と「居住費」の自己負担が次のとおりかかります。

一般病床に入院したとき

世帯の所得区分 1食当たりの食事代
現役並み所得者・一般(指定難病者以外) 460円
現役並み所得者・一般(指定難病者)(補足1) 260円
低所得者2(過去12か月の入院日数が90日以下) 210円
低所得者2(過去12か月の入院日数が91日以上) 160円
低所得者1 100円

(補足)現役並み所得者・一般の方で、平成28年3月31日において、既に1年以上継続して精神病棟に入院しており、その後も引き続き入院している方は1食当たりの食事代が260円となります。

療養病床に入院したとき

主として長期にわたり療養を必要とする方のための病床(療養病床)に入院したときは次のとおりです。

世帯の所得区分 1食当たりの食事代 1日当たりの居住費

現役並み所得者・一般
(医療機関の施設基準が1)(補足1)

460円 370円
(補足2)
現役並み所得者・一般
(医療機関の施設基準が2)(補足1)
420円
低所得者2 210円
低所得者1 130円
入院医療の必要性が高い方
(人工呼吸器を要する方、難病の方等)
一般病床と同額

(補足1)現役並み所得者・一般の方は、入院する医療機関の施設基準により、1または2のいずれかになります。
(補足2)指定難病患者については、居住費はかかりません。

なお、世帯の所得区分が、低所得者1・低所得者2の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」、現役並み所得者1・現役並み所得者2の方は「限度額適用認定証」を、医療機関へ提示する必要がありますので、各区役所保険年金課へお問い合わせください。

また、低所得者2に該当する「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちの方で、過去12か月に90日を超える入院をされた方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を更新する必要がありますので、各区役所保険年金課へお問い合わせください。

お問い合わせ

各区役所 保険年金課 福祉医療係

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この記事についてのお問い合わせ

福祉局/生活福祉部/国保年金課 高齢者医療係
電話番号:048-829-1278 ファックス:048-829-1938

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