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更新日付:2023年11月9日 / ページ番号:C015026

後期高齢者医療保険料の納付確認書(所得税及び住民税の社会保険料控除)

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後期高齢者医療保険料は、所得税及び住民税の社会保険料控除の対象になります。
申告にあたり必要がある場合は、納付額をお知らせするための「後期高齢者医療保険料納付確認書」をご利用ください。

発送の時期

普通徴収(納付書や口座振替等)分

毎年1月下旬

特別徴収(年金からの天引き)分

特別徴収のみで保険料を納付されている場合は、納付確認書の発送はありません。
特別徴収分は、日本年金機構などの年金保険者から「公的年金等の源泉徴収票」が送付されますので、「公的年金等の源泉徴収票」 の「社会保険料の額」をご確認ください。
なお、特別徴収のみの場合で、納付確認書が必要な方は、次の「1月下旬の発送より早く必要な場合」をご覧ください。

(補足)納付確認書と「公的年金等の源泉徴収票」の後期高齢者医療保険料額が異なる場合は、納付確認書の金額を申告してください。

1月下旬の発送より早く必要な場合

1月下旬の発送より早く必要な場合などは、申請に応じて交付しています。なお、1月下旬に発送するものとは様式が異なりますので、ご了承ください。

窓口での交付

被保険者証を持参のうえ、お住まいの区役所保険年金課へご申請ください。

郵送での交付

被保険者の方の住所へ申請書を郵送しますので、お住まいの区役所保険年金課へお問い合わせください。

社会保険料控除が適用される方

納付方法に応じて、社会保険料控除が適用される方が異なります。

普通徴収分

次の1と2の場合は、被保険者本人に適用されます。

  1. 被保険者本人が納付書で納付した場合
  2. 被保険者本人の口座からの引き落としの場合

次の3と4の場合は、納付者または引き落とし口座の名義人に適用されます。(世帯の税負担が軽減される場合があります)

  1. 被保険者と生計を同じくする親族が納付書で納付した場合
  2. 被保険者と生計を同じくする親族の口座からの引き落としの場合

特別徴収分

被保険者本人にのみ適用されます。

(補足)後期高齢者医療保険料の口座振替については、こちら(後期高齢者医療保険料の納付は便利な口座振替で)をご覧ください。

お問い合わせ

各区役所 保険年金課 福祉医療係

この記事についてのお問い合わせ

福祉局/生活福祉部/国保年金課 高齢者医療係
電話番号:048-829-1278 ファックス:048-829-1938

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