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更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C073901
新型コロナウイルス感染症の影響により世帯の主たる生計維持者の収入が減少した場合等には、保険料の減免措置があります。
(1)と(2)のいずれかに該当する保険料
(1)令和4年度分の保険料で、普通徴収の納期限(年金天引きの場合には年金の支払日)が令和4年4月1日から令和5年3月31日の間に設定されている保険料
(2)令和4年3月に後期高齢者医療制度に加入した被保険者等の令和3年度分の保険料で、普通徴収の納期限が令和4年4月以後に設定されている保険料
(1)と(2)のいずれかに該当する対象者
(1)新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の被保険者・・・保険料額の全部が免除されます
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる世帯の被保険者・・・次の項をご覧ください
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる世帯の被保険者のうち、次の1~3のすべてに該当する方が対象となります。
1.世帯の主たる生計維持者の令和4年中のいずれかの事業収入等が、令和3年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
2.世帯の主たる生計維持者の令和3年の所得の合計が1,000万円以下であること
3.世帯の主たる生計維持者の収入減少が見込まれる種類以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること
※ここでいう「事業収入等」とは、営業収入、農業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入をいいます
(注1)減免対象となる保険料額 「A×B÷C」
A:被保険者の保険料額
B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入や給与収入などに係る令和3年の所得の合計額
C:世帯の主たる生計維持者と世帯の被保険者全員の令和3年の所得の合計額
(注2) 世帯の主たる生計維持者の令和3年の所得の合計額に応じた減免割合
世帯の主たる生計維持者の 令和3年の合計所得金額 |
減免の割合 |
300万円以下 | 全部(10分の10) |
400万円以下 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の4 |
1,000万円以下 | 10分の2 |
令和4年3月に後期高齢者医療制度に加入した被保険者等の令和3年度分の保険料であって、普通徴収の普通徴収の納期限(年金天引きの場合には年金の支払日)が令和4年4月以降に設定されている保険料の減免については、基準が異なります。
世帯の主たる生計維持者の事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た令和3年の収入のいずれかが、令和2年に比べて10分の3以上減少していることが要件です(上記2、3、A、B及びCにおいて、「令和3年」とあるのは、「令和2年」と読み替えてください)。
また、被保険者又は生計維持者の収入が著しく減少したときなど、保険料を一時的に納付できないと認められる場合に、6か月以内の期間に限り徴収猶予が受けられる場合があります。
詳しくは、お住いの区役所保険年金課福祉医療係までお問い合わせください。
各区役所 保険年金課 福祉医療係
福祉局/生活福祉部/国保年金課 高齢者医療係
電話番号:048-829-1278 ファックス:048-829-1938
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