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更新日付:2023年9月15日 / ページ番号:C092665

後期高齢者医療保険料の口座振替依頼書(口座振替申込書)について

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お手続きは、特別徴収(年金天引き)から口座振替に変更する場合と、納付書から口座振替に変更する場合とで、若干お手続きが異なります。

(注意1)これまで、さいたま市国民健康保険において、口座振替で保険料を納付していた場合でも、後期高齢者医療制度とは異なる制度のため、口座振替をご希望の場合は改めて手続きが必要です。
(注意2)口座振替のお手続きをしていただいても、特別徴収(年金からの天引き)できる場合は、原則、特別徴収(年金からの天引き)が優先されます。
(注意3)口座振替に切り替えた後に保険料の滞納が発生した場合は、特別徴収(年金からの天引き)になることがあります。

特別徴収(年金天引き)から口座振替への変更


1.申込方法

1.後期高齢者医療保険料の「口座振替依頼書」(補足1)を金融機関に提出し、「口座振替依頼書(控)」を受け取る。
2.「口座振替依頼書(控)」と「被保険者証」を持参し、お住いの区役所保険年金課へ「後期高齢者医療保険料納付方法変更届出書」(補足2)を提出する。

(補足1)口座振替依頼書は、市内の区役所・支所・市民の窓口でご用意しています。また、郵送をご希望の場合は、お住まいの区役所保険年金課へお問い合わせください。
(補足2)後期高齢者医療保険料納付方法変更届出書は電子申請も受け付けております。電子申請をご利用の場合、金融機関でお手続きいただいた口座振替申込書(控)を次のいずれかの方法により提出してください。

  • 撮影し電子申請に添付
  • 写しを保険年金課福祉医療係へ郵送

2.申込期限

停止したい特別徴収の月の3か月前の月末まで
(注意)特別徴収(年金からの天引き)から口座振替に変更する場合は、特別徴収(年金からの天引き)の停止に3か月ほどお時間がかかります。

(例)10月の特別徴収(年金からの天引き)を口座振替に変更する場合は、7月末申込期限
(補足)6月以降の特別徴収(年金からの天引き)を中止する場合、7月(普通徴収第1期)から口座振替を開始します。

納付書から口座振替への変更


1.申込方法

後期高齢者医療保険料の「口座振替申込書」(補足1)を金融機関に提出し、「口座振替申込書(控)」を受け取る。

(補足1)口座振替申込書は、市内の区役所・支所・市民の窓口でご用意しています。また、郵送をご希望の場合は、お住まいの区役所保険年金課へお問い合わせください。

2.申込期限

納期限の45日前まで

(例)11月末納期限の保険料(納付書)を口座振替に変更する場合は、10月中旬申込期限

お問い合わせ

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この記事についてのお問い合わせ

福祉局/生活福祉部/国保年金課 高齢者医療係
電話番号:048-829-1278 ファックス:048-829-1938

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