ページの本文です。
更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C096323
地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定に基づき、専決処分により市税条例の一部を改正しました。
主な改正内容は以下のとおりです。
長寿命化に資する一定の大規模修繕工事を令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に実施した場合に、当該工事が完了した翌年度分の固定資産税額(家屋)を市町村の条例で定める割合で減額する特例措置を講じるもの。
グリーン化特例について、電気自動車等を取得した場合における現行の軽課措置(翌年度の種別割▲75%軽減)等の適用期限を3年延長等するもの。
財政局/税務部/税制課 税制係
電話番号:048-829-1159 ファックス:048-829-1986
表示モード : パソコン版スマートフォンサイト