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更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C096323

市税条例を改正しました。(令和5年3月)

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地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定に基づき、専決処分により市税条例の一部を改正しました。
主な改正内容は以下のとおりです。

1.長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る固定資産税の減額措置の創設

長寿命化に資する一定の大規模修繕工事を令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に実施した場合に、当該工事が完了した翌年度分の固定資産税額(家屋)を市町村の条例で定める割合で減額する特例措置を講じるもの。

2.軽自動車税(種別割)の税率の特例措置の延長等

グリーン化特例について、電気自動車等を取得した場合における現行の軽課措置(翌年度の種別割▲75%軽減)等の適用期限を3年延長等するもの。
 

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電話番号:048-829-1159 ファックス:048-829-1986

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