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更新日付:2019年7月11日 / ページ番号:C066023
CityFMさいたまで令和元年7月11日に放送した原稿です。
Q 今日は、さいたま市岩槻消費生活センターから、6月に施行された「チケットの不正転売を禁止する法律」について、お話を伺いたいと思います。 よろしくお願いします。
A はい、よろしくお願いします。
Q まず、「チケットの不正転売を禁止する法律」とは、どういうものでしょうか。
A はい。正式には「特定興業入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」といい、通称は「チケット不正転売禁止法」です。
転売目的でチケットを入手し、高額で転売する行為を罰則規定付きで禁止するのがこの法律の目的です。
ラグビーワールドカップや東京オリンピック・パラリンピックを控え、高額転売を阻止しようというものです。
Q どのようなチケットが規制の対象になるのでしょうか、また転売の定義はどのようなものでしょうか。
A まず、規制の対象となるチケットは、
(1)販売時に興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨を明示し、その旨が券面、電子チケットの場合は映像面に記載されていること。
(2)興業の日時・場所・座席(または入場資格者)が指定されたものであること。
(3)たとえば座席が指定されている場合、購入者の氏名と連絡先(電話番号やメールアドレスなど)を確認する措置が講じられており、その旨が券面に記載されていること。
という、3つの条件すべてを備えているものとなります。
次に、不正転売の定義は、
(1)業として行う有償譲渡であること
(2)興行主等の販売価格を超える価格をその販売価格とすることの両方に該当した場合です。
規制対象のチケットを不正転売した場合、または、規制対象のチケットの不正販売を目的として譲り受けた場合は「1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはその両方」という罰則が科せられます。
Q 「業として」というのはどのようなことでしょうか。
A 「業として」というのは反復継続的、つまり何度も繰り返すことです。反復継続的に定価を超える金額で販売していたらアウトですが、反復継続的でも定価以下であればセーフです。
Q もしチケットを購入した公演に行けなくなってしまった場合は転売できるのでしょうか?
A その場合には、そのチケットを希望する方へ転売できるサービスを提供している正規のリセールサイトを利用してください。正規のリセールサイトは興行主の同意を事前に得ているため、そのサイトを通じて定価で転売することが可能です。公演が延期や中止となった際の払い戻しなどの補償もきちんと受けられます。
なお、正規のリセールサイトであるかのような表示をしている転売サイトもありますので、イベントや興業の公式サイトや、リセールサイト運営事業者の所在地、連絡先などが明示されているかを確認してから利用しましょう。
Q 転売チケットを購入したい場合も公式のリセールサイトを利用するようにということですね。
A そのとおりです。「どうしてもチケットが欲しい」「高くても良い席で観たい」などの理由から、高額な転売チケットを買ってしまう人もいます。しかし定価よりも高い代金を払ってチケットを手に入れても次のようなトラブルに巻き込まれる可能性があります。
まずは、転売チケットでは入場できない場合があります。興行主がチケットの転売を禁止している場合、転売されたチケットは無効とされ、入場できないおそれがあります。
次に、お金を振り込んだのにチケットが届かないということもあります。見知らぬ相手との個人取引には大きなリスクを伴います。
また、公演中止や延期の際の補償が不十分です。オークションサイトや転売サイトなど個人と個人の取引でチケットが転売された場合、返金の取り決めをしていないことが多いため、売り手に返金の義務はありません。興行主がそもそもチケットの転売を禁止していた場合は、チケットの返金を求めることも難しい場合があります。
Q チケットを転売するとき、転売チケットを買う時の注意点があれば教えてください。
A はい。大きく3つの注意点があります。
まずは、正規のルートで販売、購入するということです。余ったチケットを売ったり、転売チケットを買ったりするときには、正規のリセールサイトを利用しましょう。たとえ定価より安い金額でもリセールサイト以外で購入されますと、先ほどお話したような入場できない、補償が受けられないといったトラブルの可能性があります。
2点目はチケットの価格やキャンセルに関する情報を確認するということです。チケットの価格だけでなく、手数料や送料、配送予定日、キャンセルに関するルールなどを確認しましょう。
最後は、チケットの転売条件に関する情報を確認するということです。コンサートやイベントによっては、チケットの転売を規約で禁止しており、転売されたチケットでは会場に入れないことがあります。興行主によるチケットの利用条件をよく確認しておくことが重要です。
Q それでは最後に、さいたま市消費生活センターのご案内をお願いします。
A はい。さいたま市には、消費生活センターは3か所あります。大宮に「消費生活総合センター」があり、場所は、大宮駅西口のJACK大宮ビル6階です。浦和には「浦和消費生活センター」があり、場所は、浦和駅東口のコムナーレの9階にあります。この2か所の受付時間が、月曜日から土曜日までの、午前9時から午後4時30分までとなります。
もう1か所は、岩槻駅東口駅前のワッツ東館3階の岩槻区役所の中に、「岩槻消費生活センター」があります。 受付時間は、月曜日から金曜日までの、午前9時から12時、午後1時から4時30分までとなっています。
なお、日曜日は電話相談のみとなりますが、大宮の総合センターでは、午前9時から午後4時まで受け付けしておりますので、ぜひご利用いただきたいと思います。
Q 本日は「チケットの不正転売を禁止する法律」について、岩槻消費生活センターからお話をお伺いしました。ありがとうございました。
A はい、ありがとうございました。
市民局/市民生活部/消費生活総合センター
電話番号:048-643-2239 ファックス:048-643-2247
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