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更新日付:2019年12月9日 / ページ番号:C068711

令和元年12月5日放送分 『関東甲信越ブロック若者向け悪質商法被害防止共同キャンペーン~若者に多い消費者トラブルとCMのお知らせについて~』

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CityFMさいたまで令和元年12月5日に放送した原稿です。

関東甲信越ブロック若者向け悪質商法被害防止共同キャンペーン~若者に多い消費者トラブルとCMのお知らせについて~


今日は、さいたま市消費生活総合センターから、若者に多い消費者トラブルとCMのお知らせについて、お話を伺いたいと思います。


はい、よろしくお願いします。


ちょっと待ってくださいね。「CM」って気になるんですが。


ですよね。
さいたま市消費生活総合センターでは、これからお話しするような若者に多い消費者トラブルへの注意喚起のため、当センターのマスコットキャラクターである「チョットマッタマン」が活躍する6秒、15秒のアニメCMを制作し、YouTubeでも公開しています。


どうすればCMを観られますか?


YouTubeでもインターネットでもいいので片仮名で「チョットマッタマン」と検索してもらえれば、すぐ見つかります。
お時間のある方は、約20分のアニメ長編動画「その悪質商法チョットマッタ!!」も「チョットマッタマン」の検索で出てくるので、あわせて観てみてください。


私も観てみます!皆さんもこのラジオの後に検索してみてくださいね!
さて、若者に多い消費者トラブルとのことですが、最近はどのような相談が多いですか?


はい。スマートフォンやパソコンなどに「支払わないと法的手続きに入ります」などと根拠のないSMSやメールを送り付けて連絡させようとする「架空請求」が若者を含め多くの年代で頻発しています。


「法的手続き」などと言われたら、慌てて連絡してしまいそうですね。


はい。慌てて連絡してしまうと自分の個人情報を伝えることになり、次々と連絡が来て被害につながってしまいます。また、一度でも支払うと、さらに支払いを請求してくることもあります。
対処法としては、このような請求メールがきても、身に覚えのない場合は慌てて電話やメールをしないで、無視してください。契約として成立していないので無視しても問題ありません。


そうですか。身に覚えのない請求には応じないことですね。


はい。次に、若者の消費者トラブルの相談として「マルチ商法」というものがあります。


「マルチ商法」ってどんな商法ですか?


はい。「マルチ商法」とは、会員になって商品を販売すれば、紹介料がもらえる商法であり、入会後に「人を紹介すれば収入が得られる」と告げられるマルチまがい商法も増えています。


「マルチ商法」ではどんな消費者トラブルがありますか?


実際は誰も加入させられず、商品を購入するためのローンだけが残ってしまうこともあります。また、知人や友人を勧誘する仕組みのため、無理やり勧誘したために人間関係が悪化するなど問題も起こりやすいようです。


紹介料を得るために知人や友人を無理やり勧誘して、人間関係が悪化してしまったら怖いですね。このようなトラブルにあわないためには、どのようなことに気を付けたらいいですか?


はい。「必ずもうかる」といったウマイ話は信じないこと、また、友達から誘われて、断るのが気まずくても、興味がないときはきっぱりと断りましょう。
また、2022年4月に成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。これにより18歳から保護者の同意なく契約できるようになるため、「必ずもうかる」という勧誘には乗らないで、仕組みを理解できないものは契約しないことが大切です。


わかりました。また、来年1月から3月にかけてキャンペーンがあるとのことですが、どんなキャンペーンですか?


はい。さいたま市消費生活総合センターでは、このような若者の消費者被害を未然に防止するために、来年の1月から3月にかけて、「1都9県6政令指定都市1団体」による関東甲信越ブロックで連携し、「関東甲信越ブロック若者向け悪質商法被害防止共同キャンペーン」を実施します。
「カモかも」というキャラクターを使ったリーフレットとポスターを共同で作成し、市内の中学校・高校・大学・専門学校などの学校に配布し、若者に注意を呼びかけます。リーフレットには、架空請求や、マルチ商法、アポイントメントセールスなどの若者に多い消費者トラブルの事例について、4コマ漫画でわかりやすく紹介しています。


4コマ漫画になっているのは、気軽に読めていいですね。


はい。また、来年1月16日木曜日から1月18日土曜日までの3日間に、さいたま市では特別電話相談「若者トラブル110番」を行います。消費生活に関するトラブルで悩んだり困ったりしたときは、ひとりで悩まずこの機会にぜひご相談ください。もちろん特別電話相談日以外でもご相談いただけます。


もし、トラブルに巻き込まれたら、どちらに相談すればいいですか?


はい。ご相談は、さいたま市の消費生活センターで受け付けしています。さいたま市のセンターは3か所あります。まず、大宮にあります、消費生活総合センターは大宮駅の西口、JACK大宮ビルの6階にあります。相談の電話番号は、048-645-3421です。
次に、浦和の消費生活センターは、浦和駅の東口、パルコのビルの、コムナーレの9階にあります。相談の電話番号は、048-871-0164です。この2か所の受付時間が、午前9時から午後4時30分までになります。
もう1か所の、岩槻消費生活センターは、岩槻駅東口駅前の、岩槻区役所の3階にあります。こちらの受付時間は、午前9時から12時と、午後1時から4時30分です。相談の電話番号は、048-749-6191です。
また、日曜日は、お電話でのご相談だけですが、消費生活総合センターで午前9時から午後4時まで 受け付けしておりますので、ぜひご利用いただきたいと思います。


年末年始のスケジュールも教えてください。


はい。3か所の消費生活センターの相談は、年末は12月28日土曜日まで、年始は1月4日土曜日の午前9時からとなります。


わかりました。本日は、若者に多い消費者トラブルとCMのお知らせについて、消費生活総合センターからお話をお伺いしました。ありがとうございました。


ありがとうございました。

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市民局/市民生活部/消費生活総合センター 
電話番号:048-643-2239 ファックス:048-643-2247

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