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更新日付:2020年1月17日 / ページ番号:C069338

令和2年1月9日放送分 『火災保険などの損害保険金が使えるという住宅修理のトラブル』

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CityFMさいたまで令和2年1月9日に放送した原稿です。

令和2年1月9日放送分『火災保険などの損害保険金が使えるという住宅修理のトラブル』


今日は、さいたま市消費生活総合センターから「火災保険などの損害保険金が使えるという住宅修理のトラブル」というテーマでお話を伺いたいと思います。


はい、よろしくお願いします。
さて、皆さんご自宅で過ごされていると業者から様々な訪問勧誘があるかと思います。そこで今日はここ1、2年特に多い訪問勧誘のトラブルについてお話ししたいと思います。それは、保険金が使えるという住宅修理トラブルについてです。


私も何度となく訪問勧誘を受けたことがありますが、その保険金が使えるという住宅修理トラブルとは具体的にはどんな話ですか。


はい、これは一例なのですが、「無料で不要なアナログアンテナの撤去をします」という業者の勧誘から始まります。無料であればいいかと家主はアンテナの撤去をお願いするのですが、屋根に上がった業者から「屋根が相当傷んでいる。このままでは雨漏りする。工事しないと危険だ。」と不安を煽ってくるのです。
そして業者は続けて「ご自宅にかけている損害保険を使えば台風を理由に保険金で修理ができますよ、自己負担はゼロですから」と勧誘をしてきます。保険金で修理代が賄えるのであればと家主は数十万円もする修理の契約を交わしてしまうのです。


アナログアンテナの撤去も無料で、屋根修理も保険金で賄えるとなれば、お願いしちゃいそうですね。どこにトラブルが潜んでいるのでしょうか?


はい、トラブルのポイントは、「ご自宅にかけている損害保険を使えば台風を理由に保険金で修理ができます」という業者の勧誘にあります。家主は、業者の指示どおりに保険会社に対して保険請求を行いますが、保険会社の調査の結果、保険金が下りなかったとか、保険金が下りても少額で修理代を賄えるほどではなかったということがあるのです。


では、修理代が保険金で賄えないとなったら修理の契約はどうなるのでしょうか?契約自体無くなるわけではないのですか?


いえ、一旦契約したものは簡単に解約できないのです。
業者に解約を申し出ると解約料を請求されるということが多くあり、中には修理代の30%もの解約料を請求されたという事例もありました。
解約料だけでも数十万円となってしまうのです。


修理代を保険金で賄えると言われて契約したのに、保険金が出ないばかりか、数万円もの解約料を取られてしまったらたまったものじゃないですね。では、どのような点に注意すればいいのでしょうか?


はい、まず業者の勧誘をうのみにしないことです。「修理代は保険金で賄えるから自己負担はゼロ」と言われても保険金請求をしてみないと本当に自己負担がないのかはわかりません。ですので、修理の契約前に必ず加入している損害保険会社または代理店に相談をしてください。単なる老朽化では保険支払いの対象外になります。


自己負担なく修理できると言われると「ではお願いしようか」という気持ちになってしまいますが、安易に契約してしまうと思わぬトラブルになってしまうのですね。このような自宅に訪問してくる業者の勧誘で他に注意すべき点はありますか?


まず、突然業者が訪問してきた場合は、安易にドアを開けないようにしてください。そして必要のないものは、はっきりと断ってください。
また、しつこく勧誘されても、その場で契約するのではなく家族や信頼できる身近な方や消費生活センターに相談してください。


はい、わかりました。私も困ったら消費生活センターに相談したいと思います。
それでは、最後にさいたま市の消費生活センターの場所や相談の受付時間を教えていただけますか?


はい。
さいたま市のセンターは3か所あります。まず、大宮にあります、消費生活総合センターは大宮駅の西口、JACK大宮ビルの6階にあります。相談の電話番号は、048-645-3421です。
次に、浦和消費生活センターは、浦和駅の東口、パルコのビルの、コムナーレの9階にあります。相談の電話番号は、048-871-0164です。この2か所の受付時間が、午前9時から午後4時30分までになります。
もう1か所の、岩槻消費生活センターは、岩槻駅東口駅前の、岩槻区役所の3階にあります。こちらの受付時間は、午前9時から12時と、午後1時から4時30分です。相談の電話番号は、048-749-6191です。
また、日曜日は、お電話でのご相談だけですが、消費生活総合センターで午前9時から午後4時まで 受け付けしておりますので、ぜひご利用いただきたいと思います。


本日は、「火災保険などの損害保険金が使えるという住宅修理のトラブル」というテーマで、さいたま市消費生活総合センターからお話をお伺いしました。ありがとうございました。


ありがとうございました。

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市民局/市民生活部/消費生活総合センター 
電話番号:048-643-2239 ファックス:048-643-2247

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