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更新日付:2020年2月20日 / ページ番号:C069979
CityFMさいたまで令和2年2月6日に放送した原稿です。
Q
今日は、さいたま市浦和消費生活センターから「新手の架空請求手口に注意!」というテーマでお話を伺いたいと思います。
A
よろしくお願いします。
Q
数年前から、架空請求に関する相談が増えているようですね。
A
そうですね。こちらの番組でも、何度かご紹介しておりますが、特に2~3年前から架空請求のハガキの相談が急増しました。
Q
私の周りでも、はがきが届いたという方がいらっしゃいましたね。
A
そうですか。これは、「総合消費料金」や「民事訴訟最終通達書」などといった、重々しい表題で送られてくるのですが、内容は、一切、具体的なことは書いておらず、意味不明な料金の請求になっていまして、なかには、裁判を起こすといった脅し文句のようなことが書いてあるので、あわてて電話をしてしまい、個人情報だけではなく、巧みにお金も取られてしまうという被害が出ていますね。
Q
架空請求の注意喚起が、警察などからも、たくさん出ていますよね。
A
はい。ただ、ここのところ、同様の相談が減ってきてはいたのですが・・・。
Q
新手の手口の相談が来ているのでしょうか?
A
そうなんです。ある日、突然、はがきで請求が来る、というところは一緒なのですが、これまでの請求は、千代田区の霞が関周辺に住所を置いていて、まるで公的機関のような名前のところから届いていまして、これはもちろん架空の施設なのですが、そういったところから突然届くので慌ててしまう、という内容になっていたんですね。
ところが、このところ「債権回収業者のようなところから、はがきが届いたけれど、身に覚えがなく、どうしたらいいか。」という相談が増えています。
Q
今度は債権業者からですか!
A
そうなんです。これまでの架空請求と同じように、何の料金なのかは明確には書いていないのですが、「入金の確認が取れない」「支払いの状況を確認したい」といって電話をかけるよう促す文面になっていることが多いようです。そして、例外なく、確認の〆切が「明日」や「明後日」といった短期間に設定されていて、あわてて電話をさせるような手口になっています。
Q
「債権回収」なんて言われると、やはりびっくりしてしまいますね。
A
そうですよね。「過去にした契約について、未納料金や損害金が発生している」などといった内容が書いてあると、「もしかしたら、何か支払い忘れているものがあったかもしれない」と不安になってしまうようです。
Q
はっきり書いていないことで、受け取った側が、勝手にあれこれ考えてしまうということでしょうか。
A
はい。そこが、架空請求手口の怖いところですね。架空請求で、思い当たることが全くない、ということであれば、無視をするというのも一つの方法になりますが、自分が忘れているものは絶対ないと自信をもっていうのは、なかなか難しいところで、無視をするのもとても勇気がいることです。相手の不安をうまく利用しているんですよね。
Q
架空請求かどうか、見抜くポイントはありますか?
A
はい。具体的な請求が書いてあるか、取引事業者名に心当たりがないか、といったところは、ぜひ見ていただきたいですね。
Q
名前に心当たりがなければ、架空請求と思っても大丈夫でしょうか?
A
実は、そこは、注意が必要です。債権は、もともと契約のあった事業者から、債権回収会社へ譲渡されることがありますので、はがきを発送してきたところが、まったく知らないところであっても、架空請求ではない可能性もあります。
Q
それは困ってしまいますね。どうしたらいいのでしょうか。
A
その場合、何の請求か書いてありますので、もともとの契約先に問い合わせてみるというのも、一つの方法です。
はがきの問い合わせ先は、架空請求だった場合に危険がありますので、そこには電話はせずに、契約書やホームページなどで連絡先を調べてから、慌てず、問い合わせていただくのが良いと思います。
Q
ほかにも何かありますか?
A
はい。差出人となっている債権回収会社が、実在する事業者か調べてみる方法があります。
Q
どのように調べるのでしょうか?
A
債権回収会社は法務省の許可が必要となっていますので、法務省のホームページから、調べることができます。はがきに書いてある事業者の名前が一覧表にあるのかどうか、確認をしてみると良いと思います。
Q
なるほど。そういう調べ方があるのですね。
A
はい。このところ、実際の事業者名に似せた名前で出しているものが多く出回っているようです。一見、本物のように見えるのですが、実際の事業者名と一字違い、といったような名前になっています。
そのようなときには、ホームページの一覧表に掲載されている、債権会社の正しい連絡先に問い合わせるようにしてください。
Q
ご高齢の方などは、電話をかけるのも、ちょっと心配ですよね。
A
そうですね。ご心配な方は、慌てて相手に電話をする前に、遠慮せずに、消費生活センターへお問い合わせください。
Q
さいたま市にはセンターが3つありますね。
A
はい。大宮・浦和・岩槻の3か所にあります。
大宮にある「消費生活総合センター」と「浦和消費生活センター」では、月曜日から土曜日の午前9時から午後4時30分まで受付しています。
「岩槻消費生活センター」は、月曜日から金曜日の午前9時から12時、午後は1時から4時30分までとなっています。
Q
日曜日の窓口はありますか?
A
はい。日曜日は電話相談のみとなりますが、午前9時から午後4時まで、消費生活総合センターで受付しています。
Q
はい、ありがとうございます。本日は、「新手の架空請求手口に注意!」というテーマで、浦和消費生活センターからお話をお伺いしました。ありがとうございました。
Q
ありがとうございました。
市民局/市民生活部/消費生活総合センター
電話番号:048-643-2239 ファックス:048-643-2247
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