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更新日付:2021年3月23日 / ページ番号:C002114

高病原性鳥インフルエンザについて

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高病原性鳥インフルエンザについて

 鶏卵、鶏肉を食べることにより、鳥インフルエンザウイルスが人に感染することは世界的にも報告されていません。

病原体

 A型インフルエンザウイルス (Orthomyxoviridae,Influenza virus A)
 本ウイルスは、ウイルス表面の抗原特異性に基づいてH1からH15までの血清型に分類されています。わが国では、このうち急性で、罹患率・致死率の高いH5型、H7型によるものを『高病原性鳥インフルエンザ』としています。

感受性動物

 鶏、あひる、七面鳥、うずら、雉

分布・伝播

 野生の鳥類、特に水禽類(野ガモなど)は本ウイルスに最も抵抗性で、症状を発現することなく腸管にウイルスを保有しています。
 糞中に排出されたウイルスは水、空気、人、車両、飼育舎に出入りする小鳥などを介して鶏群に感染します。

症状

 以下のような様々な症状を現します。

  • 外貌の変化(とさかの腫れ・紫変、顔面の腫れ、脚の皮下出血)
  • 神経症状(首曲がり、元気消失)
  • 消化器症状(食欲減退、下痢)
  • 産卵停止

診断

 病鶏の臓器(大腸、呼吸器)、糞便からウイルスを分離します。
 A型インフルエンザウイルスが分離されれば血清型(H1から15、N1から9)を決定します。

治療法

 なし

(補足)わが国では『高病原性鳥インフルエンザ』は「家畜伝染病予防法」上、「家畜伝染病」として位置づけられています。それに基づき、鳥の間での拡大を防ぐために発生の届出、隔離、殺処分、焼却または埋却、消毒、周辺地域の移動禁止措置等のまん延防止措置が実施されています。したがって感染鳥の肉や卵が食品として市場に出回ることはありません。

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保健衛生局/保健部/食肉衛生検査所 
電話番号:048-851-4100 ファックス:048-855-0577

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