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更新日付:2021年8月24日 / ページ番号:C005535

さいたま市新型インフルエンザ等対策行動計画について

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さいたま市新型インフルエンザ等対策行動計画について

 新型インフルエンザは、毎年流行を繰り返してきたウイルスとは全く異なる新型のウイルスが出現することにより、およそ10年から40年の周期で発生しています。また、未知の感染症である新感染症の中で、その感染力の強さから新型インフルエンザと同様に社会的影響が大きいものが発生する可能性があります。
 こうした感染症が発生した場合に、国民の生命及び健康を保護し、国民生活及び経済に及ぼす影響が最小になるようにすることを目的に、平成24年4月に「新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下特措法)」が制定され、この特措法に基づき、国、県、市町村は新型インフルエンザ等が発生した場合に備え、それぞれの区域に係る新型インフルエンザ等対策の総合的な推進に関する事項や実施する措置などを定めた行動計画を策定することとなっています。

 さいたま市では特措法の施行以前から特措法に基づかない任意の行動計画を定めていましたが、特措法及び政府が平成25年6月に策定した「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」、埼玉県が平成26年1月に策定した「埼玉県新型インフルエンザ等対策行動計画」に基づき、パブリックコメント及び専門家からの意見等を踏まえて新たに「さいたま市新型インフルエンザ等対策行動計画」を平成26年12月に策定しました。

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