サイト内検索。検索したいキーワードを入力し、検索ボタンをクリックもしくはキーボードのエンターキーを押してください。
ページの本文です。
更新日付:2020年12月21日 / ページ番号:C071029
【令和2年12月21日更新】
小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>の公募が令和2年12月10日に終了したことに伴い、証明書発行の取り扱いは終了しました。
【令和2年6月8日更新】
小規模事業者持続化補助金<一般型>において、第2回締切(6月5日)をもって売上高10%減少による「新型コロナウイルス感染症加点」が終了したことに伴い、<一般型>での証明書発行の取り扱いを終了します。
小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>の売上高20%減少の証明については、概算払を希望する事業者の売上高減少を確認する書類として必要であるため、引き続き発行を行います。
【令和2年5月21日更新】
電子申請の受付を開始しました。
必要事項を入力し、添付資料をアップロードいただくことで、申請受付から3営業日を目途に郵送にて証明書を送付いたします。
➡ こちらのページよりお手続きください。
※ インターネットに接続されたパソコン又はスマートフォン、及び電子メールアドレスが必要となります。
電子申請の受付に伴い、証明申請書の様式を変更しました。(押印欄を削除しました)
補助金の制度概要等については、以下のホームページより公募要領をご参照ください。
〇小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型> https://r2.jizokukahojokin.info/corona/(外部リンク)
※補助金の申請手続きに関するお問合せにつきましては、本市ではお答え致しかねます。
証明書発行要件 | 目的使途 | |
---|---|---|
新型コロナウイルス感染症に起因して、前年同月比20%以上の売上減少が生じている事業者 ・創業1年未満の場合は、公募要領に定める期間の売上高平均比 ・申請書の基準月については、公募要領を参照してください ※セーフティネット保証4号認定書のコピーで代用可) |
概算払いによる補助金の即時支給(交付決定額の50%を事業実施前に受領)を希望する場合に添付 |
売上減少の証明書の発行を希望される方は、以下の申請書に御記入のうえ、必要書類を添付し、経済政策課までご申請いただきますようお願いいたします。
小規模事業者持続化補助金新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の証明申請書(ワード形式 27キロバイト)
小規模事業者持続化補助金新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の証明申請書(PDF形式 43キロバイト)
【郵送提出先】
〒330-9588 さいたま市浦和区常盤六丁目4番4号
さいたま市役所経済局商工観光部経済政策課 宛
【電子申請】【令和12月21日追記】証明書の発行は終了しました。
こちらのページよりお手続きください。
※必要事項を入力し、添付資料をアップロードいただくことで、申請受付から3営業日を目途に郵送にて証明書を送付いたします。
※インターネットに接続されたパソコン又はスマートフォン、及び電子メールアドレスが必要となります。
小規模事業者持続化補助金<一般型>の補助上限額の引上げを希望する場合には、申請時に、市が発行する「認定特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」の添付が必要となります。
本証明書の発行を希望する場合には、こちらのページを参照し、経済政策課まで申請をお願いいたします。
その他補助金内容については、各事務局までお問い合わせください。
経済局/商工観光部/経済政策課 経済企画係
電話番号:048-829-1362 ファックス:048-829-1944
表示モード : パソコン版スマートフォンサイト