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更新日付:2021年10月11日 / ページ番号:C079646
1. 給付金額
1事業者当たり10万円 ※複数事業所を有している場合も一律10万円
2. 対象者
(1) 市内に本社又は本店を有する小規模企業者
※小規模企業者:中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者
(常時使用する従業員数が20人(卸売業・小売業又はサービス業は5人)以下の事業者)
【株式会社(旧有限会社を含む)、合名会社(士業法人を含む)、合資会社、合同会社、特例有限会社】
(2) 市内で事業を行い、市内に住民登録のある個人事業主
(常時使用する従業員数が上記「(1) 市内に本社又は本店を有する小規模企業者」と同様の者に限る)
※副業の場合を除く
【主な対象にならない者】
ア 会社法第2条第1号に規定する会社以外の法人(=非営利法人)
例)宗教法人、医療法人、社団法人、協同組合、NPO法人など
イ 性風俗関連特殊営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業)
ウ 反社会的勢力(暴力団員等)
エ 宗教活動又は政治活動を目的とする者
オ 埼玉県による営業時間短縮要請の対象になっている者
カ 国による緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の支給を受けている者又は支給を受ける予定のある者
3. 要件
・国の緊急事態宣言を受け、新型コロナウイルス感染症の影響により令和3年1月から3月までのいずれかの月の
売上げが、原則令和2年のいずれかの月と比較して減少していること。
・緊急事態宣言の告示日(令和3年1月7日)以前から市内で事業を営んでおり、申請後も引き続き市内で事業を
営む意思があること。
・許認可等を要する業の場合は、当該許認可等を受けていること。
・市税を滞納していないこと。
※想定される質問について下記「Q&A」にまとめましたのでご参照ください。
Q&A(PDF形式 827キロバイト)
4. 留意事項
・本給付金については課税対象となる場合がありますので、国税庁ホームページをご確認ください。
・虚偽の申請、虚偽の報告その他の不正行為により、給付金を受け取った場合は支給を取消し、
給付金を返還していただきます。悪質な場合は、刑事告訴することがあります。
経済局/商工観光部/産業展開推進課
電話番号:048-829-1349 ファックス:048-829-1944
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