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更新日付:2021年10月11日 / ページ番号:C079646

市内小規模企業者等への緊急経済支援について(令和3年3月29日から令和3年6月30日まで申請受付分)

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お知らせ

  本給付金は、令和3年6月30日(水)をもって新規での申請受付を終了しました。予めご了承ください。

  なお、本給付金を受けられた後に、国による緊急事態措置の影響緩和に係る「一時支援金」等を受給された方は、市に対して返還する必要があります。返還等申出書の提出をお願いいたします。

  様式第5号 さいたま市小規模企業者等給付金返還等申出書

  <提出先>   330-9588 さいたま市浦和区常盤6-4-4  さいたま市経済局産業展開推進課 あて

  <電話番号> 048-829-1371  (平日8時30分から17時15分まで)

小規模企業者等給付金コールセンターについて

  本給付金の専用コールセンターは、令和3年8月31日(火)をもって閉鎖しました。

  よって、本給付金(令和3年3月29日から令和3年6月30日まで申請受付分)に関するご相談(返還等)は、次の番号にまでお願いいたします。

       <電話番号>  さいたま市経済局産業展開推進課 048-829-1371  (平日8時30分から17時15分まで)


事業概要について

[令和3年6月30日更新]

国の緊急事態宣言を受け、新型コロナウイルス感染症の影響により売上げが減少している市内小規模企業者等のうち、埼玉県による営業時間短縮要請及び国による緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の対象になっていない者に対し、1事業者当たり10万円を支給します。


1. 給付金額
  1事業者当たり10万円 ※複数事業所を有している場合も一律10万円

2. 対象者
  (1) 市内に本社又は本店を有する小規模企業者
   ※小規模企業者:中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者
   (常時使用する従業員数が20人(卸売業・小売業又はサービス業は5人)以下の事業者)
   【株式会社(旧有限会社を含む)、合名会社(士業法人を含む)、合資会社、合同会社、特例有限会社】
  (2) 市内で事業を行い、市内に住民登録のある個人事業主
    (常時使用する従業員数が上記「(1) 市内に本社又は本店を有する小規模企業者」と同様の者に限る)
      ※副業の場合を除く
【主な対象にならない者】
   ア 会社法第2条第1号に規定する会社以外の法人(=非営利法人)
     例)宗教法人、医療法人、社団法人、協同組合、NPO法人など
   イ 性風俗関連特殊営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業)
   ウ 反社会的勢力(暴力団員等)
   エ 宗教活動又は政治活動を目的とする者
   オ 埼玉県による営業時間短縮要請の対象になっている者 
   カ 国による緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の支給を受けている者又は支給を受ける予定のある者
  
3. 要件
  ・国の緊急事態宣言を受け、新型コロナウイルス感染症の影響により令和3年1月から3月までのいずれかの月の
   売上げが、原則令和2年のいずれかの月と比較して減少していること。
  ・緊急事態宣言の告示日(令和3年1月7日)以前から市内で事業を営んでおり、申請後も引き続き市内で事業を
   営む意思があること。
  ・許認可等を要する業の場合は、当該許認可等を受けていること。
  ・市税を滞納していないこと。
 ※想定される質問について下記「Q&A」にまとめましたのでご参照ください。
  Q&A(PDF形式 827キロバイト)

4. 留意事項
  ・本給付金については課税対象となる場合がありますので、国税庁ホームページをご確認ください。
  ・虚偽の申請、虚偽の報告その他の不正行為により、給付金を受け取った場合は支給を取消し、
   給付金を返還していただきます。悪質な場合は、刑事告訴することがあります。
不正受給チラシ

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この記事についてのお問い合わせ

経済局/商工観光部/産業展開推進課 
電話番号:048-829-1349 ファックス:048-829-1944

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