サイト内検索。検索したいキーワードを入力し、検索ボタンをクリックもしくはキーボードのエンターキーを押してください。
ページの本文です。
更新日付:2021年3月17日 / ページ番号:C079683
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき2021年1月7日に発令された新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言(以下「緊急事態宣言」という。)に伴う飲食店の時短営業又は不要不急の外出・移動の自粛により、特に大きな影響を受け、売上が大きく減少している中堅企業、中小企業その他の法人等及びフリーランスを含む個人事業者に対して、緊急事態宣言の影響が特に大きい2021年1月から同年3月までの期間における影響を緩和して、事業の継続を支援するため、事業全般に広く使える一時支援金を迅速かつ公正に給付するものです。
※令和3年3月1日より、公式ホームページが開設されております。
問合せ先 | 電話番号 | 受付時間 | 公式ホームページリンク先 |
---|---|---|---|
お問い合わせ・相談窓口・申請サポート会場 |
0120-211-240 03-6629-0479 |
8:30~19:00 (土日、祝日含む全日対応) |
※申請に必要な資料等の詳細については、専用ホームページをご確認ください。
※給付対象に含まれるかの判断、又は申請に添付する書類の確認等、申請手続きに関するお問合せにつきましては、本市ではお答え致しかねます。
※今後実施内容の変更に伴い、記載情報を変更する場合があります。
一時支援金 概要 | ||
---|---|---|
実施主体 | 経済産業省 | |
給付対象のポイント | 1. |
緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること |
2. | 2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少した事業者 | |
給付額 |
・2020年又は2019年の対象期間の合計売上 - 2021年の対象月の売上×3ヶ月 【中小法人等】上限60万円 【個人事業主等】上限30万円 ・対象期間:1月~3月 |
|
申請手続き方法 |
Web上での申請「電子申請」が基本 ※ご自身で電子申請を行うことが困難な方のために、「申請サポート会場」が開設されています。 さいたま市内の会場については、以下の「一時支援金 申請サポート会場(さいたま市内)」をご確認ください。 ※申請にあたっては「登録確認機関」による事前確認が必要となります。こちらを参考に登録確認機関を検索して、事前確認を行ってください。 |
|
申請期間 |
令和3年3月8日から令和3年5月31日まで ※特例を用いる申請期間は、令和3年3月19日(予定)から令和3年5月31日まで |
一時支援金 申請サポート会場(さいたま市内) ※今後追加される場合があります。 | ||||
---|---|---|---|---|
会場・施設名(来訪予約ページ) | 住所 | 開設日 | 開設時間 | 休館日 |
さいたま商工会議所会館1F | さいたま市浦和区高砂3-17-15 | 令和2年3月1日(月)から |
9時00分から 17時00分まで |
土曜日、祝日 |
予約方法 | ||||
一時支援金の申請は本サイトで電子申請(インターネットを利用した申請)を行っていただくことを基本としていますが、ご自身で電子申請を行うことが困難な方のために、申請サポート会場にて補助員が電子申請の手続きをサポートしています。 1.感染拡大をさけるため、申請サポート会場の利用には事前の「来訪予約」が必要です。先に予約を済ませてご来場ください。 ご予約は、各会場ごとに場所や開設時間などをご案内しているページから行えます。 2.申請時に提出が必要な書類を必ずご持参ください。 3.来場される方ご自身の「本人確認書類」をお持ちください。 |
経済局/商工観光部/経済政策課
電話番号:048-829-1363 ファックス:048-829-1944
表示モード : パソコン版スマートフォンサイト