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更新日付:2022年8月12日 / ページ番号:C090975

新型コロナウイルス感染症が疑われる者等への診療が困難な場合における適切な案内について

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令和2年10月2日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡において、「新型コロナウイルス感染症が疑われる者等の診療に関する留意点について(その3)」がとりまとめられ、応召義務についても以下の内容が明記されております。

【応召義務について】
患者が発熱や上気道症状を有しているということのみを理由に、当該患者の診療を拒否することは、応召義務を定めた医師法及び歯科医師法における診療を拒否する「正当な事由」に該当しないため、診療が困難である場合は、少なくとも帰国者・接触者外来や新型コロナウイルス感染症患者を診療可能な医療機関への受診を適切に勧奨すること。

各医療機関に置かれまして、本ケースにおいて診療が困難な場合は、上記にご留意いただき、新型コロナウイルス感染症患者を診療可能な医療機関について埼玉県で公開しております「埼玉県指定診療・検査医療機関」検索システムをご案内下さいますようお願いいたします。なお、検索システムに掲載している医療機関については、診察にあたっての諸条件が設定されていたり、混雑状況等による諸事情もあることから、必ず記述内容を確認し事前に電話連絡をしてからの受診になることも併せてお伝えください。

検索エンジン(GoogleやYahoo!等)で「埼玉県診療検査医療機関」等類似ワードで検索し、埼玉県指定診療・検査医療機関検索システムを開くと以下のような画面が出ますので、検索方法に従って、医療機関をお探しください。

埼玉県HPイメージ図

添付ファイルを適宜追加しておりますのでご確認ください。

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電話番号:048-840-2205 ファックス:048-840-2228

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