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更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C090991
令和2年3月6日、咽頭ぬぐい液等を検体とする新型コロナウイルス核酸検出(PCR検査)が保険適用されるに当たり、「帰国者・接触者外来と同様の機能を有する医療機関として都道府県等が認めた医療機関」においては、保険診療として当該検査料を算定できることとなり、当該医療機関が保健所設置市等と契約を締結することにより、当該検査料および検査判断料にかかる自己負担相当額を保健所設置市等が医療機関に支払うこととしたものです。(初診料・院内トリアージ実施料相当額は支払われません)
令和2年3月30日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡において、「帰国者・接触者外来と同様の機能を有する医療機関として都道府県等が認めた医療機関」の要件として、以下3点が示されています。
感染予防策として、「新型コロナウイルス感染症に対する感染管理(国立感染症研究所)」サイト内の「感染管理」及び「PPEの使用例」を推奨します。
ここまでの内容を【別添】「新型コロナウイルス感染症に係る行政検査を実施するために求められる要件」を参考にしていただき、チェックをお願いいたします。
【別添】新型コロナウイルス感染症に係る検査を実施するために求められる要件(PDF形式 558キロバイト)
さいたま市においては、民間検査機関によるPCR検査や、院内検査による抗原検査の実施体制を拡充するため、上記要件を満たす医療機関からお申し出があった場合には、速やかに保険適用の手続きを行うこととしています。なお本手続きにより、さいたま市と標記契約を締結したことで医療機関名を公表することはございませんが、埼玉県の「埼玉県指定診療・検査医療機関」に申請されて指定を受けている場合は、その制度に基づき医療機関名は公開されます。
保険適用となっている検査(PCR検査、抗原検査(定量)、抗原検査(定性))は「医療機関向け情報(治療ガイドライン、臨床研究など)」サイト内の「新型コロナウイルス感染症診療の手引き」又は「新型コロナウイルス感染症病原体検査の指針」にて最新情報をご確認下さい。(以下に指針内の該当箇所のイメージ図を参考に掲載いたしますが令和4年8月現在のイメージですのでご注意ください。)
各種検査については、下記URLをご参照下さい。
【新型コロナウイルス感染症に関する検査について(厚生労働省HPより)】
www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00132.html
検体検査については、民間検査会社等へ各医療機関が個別に検査発注をお願いいたします。
各医療機関において新型コロナウイルスのPCR検査等をおこなっていただい際に陽性患者と診断した場合は、感染症法に基づき『新型コロナウイルス感染症 発生届』にて届出を行っていただいております。(なお、検査を行わない場合においても、新型コロナウイルス感染症にかかっていると疑われる者と診断した場合は、発生届を提出することになります。)
現在、発生届は国のHER-SYSシステムを通じての提出をお願いしております。各医療機関の皆様にはさいたま市保健所疾病対策課(TEL048-840-2204、FAX048-840-2230)へHER-SYSシステムアカウント取得のご相談をお早めにお願いいたします。
令和4年9月26日より、新型コロナウイスス感染症の全把握の見直しが行われました。届け出が必要な対象者については、下記リンクにてご確認下さい。
【新型コロナウイルス感染症全数届出の見直しについて】www.city.saitama.jp/008/016/001/020/p092057.html
HER-SYSシステムの操作方法等については下記URLをご参照下さい。
【HER-SYSシステムについて】
新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム(HER-SYS):Health Center Real-time information-sharing System on COVID-19(新型コロナウイルス感染症)|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
なお、発生届様式は、診断方法等の変動に伴い、随時更新されております。やむを得ずHER-SYSシステム以外で発生届を提出される際は、下記URLをご参照の上、最新の様式にて届出くださいますようお願い申し上げます。
【発生届の様式】
新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
検査を実施した患者様からは、検査費用の自己負担分はうけとらずに(初再診料等分はうけとる)、支払基金等にレセプトを送付してください。【公費負担者番号28111508(さいたま市)】詳細は下記【通知イメージ】「新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の保険適用に伴う費用の請求に関する診療報酬明細書の記載等について」をご参照ください。
【通知イメージ】「新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の保険適用に伴う費用の請求に関する(PDF形式 1,622キロバイト)
なお、この通知についても、随時更新されております。下記URLをご参照の上、更新がある場合にご注意ください。
【関東信越厚生局ホームページ】
kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/gyomu/gyomu/hoken_kikan/index.html
検査を実施した場合は、国のG-MISシステムにて検査数を報告してください。システムのログイン番号とパスワードについては、さいたま市保健所にご報告いただいたメールアドレスへ国のG-MIS事務局から連絡があります。メールがくるまでは、日々の検査数(検体採取人数、PCR検査数、抗原検査数など)をメモで残していただき、遡ってG-MISシステムにご入力願います。
検査数が入力されない場合、発生届による陽性者のみがカウントされることで本市をはじめとした県・国の陽性率に影響を及ぼすため、もれなく正確にお早目に入力いただけますようご協力をお願いいたします。
入力時のシステム等への操作ご不明点については、国のG-MIS事務局へお問い合わせください。(TEL0570-783-872)
【G-MISシステムについて】
医療機関等情報支援システム(G-MIS):Gathering Medical Information System|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
保健衛生局/保健所/保健所管理課
電話番号:048-840-2205 ファックス:048-840-2228
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