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更新日付:2020年12月18日 / ページ番号:C073432
子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親世帯については、新型コロナウイルス感染症の影響により特に大きな困難が心身に生じていることを踏まえ、国の政策に基づき、ひとり親世帯臨時特別給付金の支給を実施しているところですが、生活実態が依然として厳しい状況にあることから、このたびの閣議決定に基づき、ひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)について再支給することとなりました。(全国一律)
なお、追加給付※¹については再支給の制度はありません。
再支給のチラシはこちらをご覧ください。
※¹ 児童扶養手当受給者又は公的年金給付等受給者に該当する方のうち、新型コロナウイルス感染症の影響の影響により減収となった方を対象としており、1世帯あたり5万円支給される制度です。1回目の基本給付で追加給付の申請をしていない方で、新型コロナウイルス感染症の影響により減収となった方は申請をすれば追加給付を受けれられる場合があります。申請期限は令和3年2月28日(日曜日)までです。
対象の方については、12月21日付けで今回の再給付についてのご案内を送付する予定です。
申請 申請は不要です。
再支給の額 すでに決定したひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)と同額を再支給します。
支給日 令和2年12月24日(木曜日)を予定しています。
留意事項
・現在、ひとり親でない場合(児童扶養手当の受給資格が喪失している場合)や支給対象児童が少なくなった場合でも、ひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)と同じ額を振り込みます。
・支給対象児童が増えた場合であっても、ひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)と同じ額を振り込み、増額しません。
・さいたま市から転出している場合でも、ひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)がさいたま市から支給されている場合は、再支給分もさいたま市から支給されます。
・基本給付の再支給分は生活保護の収入認定の対象とはなりません。
・振込先の金融機関は児童扶養手当を受給している方は児童扶養手当で登録している口座へ、公的年金給付等受給者及び家計急変者として申請し、支給決定された方は申請時に届け出ていただいた口座へ振り込みます。口座を解約した場合や名義を変更した場合等は振り込みができませんので、口座の届出書と届出書に記載のある提出書類をご提出ください。
・ひとり親世帯臨時特別給付金として本市が支給を行う手続きを行ったにもかかわらず、令和3年3月31日までに指定口座への振り込みが口座解約・変更等によりできない場合は、ひとり親世帯臨時特別給付金が支給されません。
・さいたま市から市外転出をされたあと、さらに転出している場合はご案内が届かない場合があります。
ひとり親世帯臨時特別給付金を申請中の方については、改めての申請は不要です。書類不備の通知がなされている場合は、通知に記載のある書類をご提出ください。
まだ申請を行っていない方については、令和3年2月28日(消印有効)までに申請が必要です。
※² 対象者は、次のどちらかに該当する方です。
・公的年金等※²を受けていることにより児童扶養手当の支給を受けていない方※³→申請方法はこちらへ
・新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方→申請方法はこちらへ
※³ 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
※⁴ 既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額又は一部停止されたと推測される方も対象となります。
新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親世帯に特に大きな困難が心身に生じていることを踏まえ、こうした世帯の子育て負担の増加や収入の減少に対する支援を行うため、臨時特別給付金の支給をおこなうものです(全国一律)。
※書類に不備等があった場合、再提出の準備に時間がかかることがありますので、お早めにご申請ください。
1.令和2年6月分の児童扶養手当が支給される方(児童扶養手当受給者)
2.公的年金等を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方(公的年金給付等受給者)
3.新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっているひとり親世帯(家計急変者)
※対象者区分により手続や提出書類が異なりますので、以下、区分ごとにお読みください
基本給付と追加給付があります。このうち追加給付は申請が必要です。
いずれも児童扶養手当を受給している口座に振り込みます。
給付額 1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円を支給します。
申請 申請は不要です。
支給日 令和2年7月27日(月曜日)に振り込みました。
再支給分 令和2年12月24日(木曜日)に振り込み予定です。
対象 新型コロナウイルス感染症の影響で収入が大きく減少した方
※生活保護の方は、収入が減少した分保護費が増加するため、対象とはなりません。
給付額 1世帯5万円
申請 令和2年7月11日から令和3年2月28日までの間に、次のいずれかの方法で申請してください。
申請時点で住所地のある市区町村へ申請をするため、さいたま市から転居されている方はお住いの市区町村の担当部署へお問い合わせください。
支給日 令和2年8月以降随時
「公的年金等」とは、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などを指します。
既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、過去に児童扶養手当の申請をしていれば、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止又は一部支給停止されたと推測される方も対象となります。
基本給付と追加給付があります。
ひとり親家庭等医療費の受給資格がある方は、申請書を個別に送付します。
制度概要のチラシはこちらをご覧ください。
※このチラシは公的年金給付等受給者用及び家計急変者用に絞った内容となっています。
1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円を支給します。
再支給分をあわせて希望する方には、基本給付と同額を支給します。
新型コロナウイルス感染症の影響で収入が大きく減少した方を対象に、1世帯5万円を支給します。
※生活保護の方は、収入が減少した分保護費が増加するため、対象とはなりません。
次の書類をそろえて、子育て支援政策課まで郵送してください。
申請方法について詳細な説明は、こちらの申請要領を参照してください。
申請内容を確認して可能な限り速やかに振り込みます。
<申請書送付先>
〒330-9588
さいたま市浦和区常盤六丁目4番4号
さいたま市役所2階子育て支援政策課 臨時給付金担当 あて
令和2年2月以降の任意の1か月の収入額を12か月換算した額が児童扶養手当の対象となる水準未満である方を対象とします。
既に児童扶養手当受給資格者(全部支給停止)としての認定を受けている方だけでなく、申請時点で、児童扶養手当におけるひとり親等の認定要件を満たしていれば、対象となります。
基本給付のみ支給します。
※児童扶養手当受給資格者(全部支給停止)の方は、対象となる可能性がありますので、申請書を個別に送付します。
制度概要のチラシはこちらをご覧ください。
※このチラシは公的年金給付等受給者用及び家計急変者用に絞った内容となっています。
扶養している人数により次の額未満が目安となります。
扶養人数 |
収入基準額(年額) |
---|---|
0人 |
3,114,000円 |
1人 |
3,650,000円 |
2人 |
4,125,000円 |
3人 |
4,600,000円 |
4人 |
5,075,000円 |
5人 |
5,550,000円 |
※16歳以上23歳未満の親族を扶養している場合は、1人につき150,000円を加算します
※70歳以上の親族、配偶者を扶養している場合は、1人につき100,000円を加算します。
扶養人数 |
収入基準額(年額) |
---|---|
0人 |
3,725,000円 |
1人 |
4,200,000円 |
2人 |
4,675,000円 |
3人 |
5,150,000円 |
4人 |
5,625,000円 |
5人 |
6,100,000円 |
※70歳以上の親族、配偶者を扶養している場合は、1人につき60,000円を加算します。
1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円を支給します。
再支給分をあわせて希望する方には、基本給付と同額を支給します。
次の書類をそろえて、子育て支援政策課まで郵送してください。
申請方法について詳細な説明は、こちらの申請要領を参照してください。
申請内容を確認して可能な限り速やかに振り込みます。
<申請書送付先>
〒330-9588
さいたま市浦和区常盤六丁目4番4号
さいたま市役所2階子育て支援政策課 臨時給付金担当 あて
コールセンターを開設しています。
さいたま市への具体的な申請方法等については、下記問い合わせ先の子育て支援政策課手当係までご連絡ください。
制度の概要や収入の基準などについて
0120-400-903 (平日 9時半から18時まで)
子ども未来局/子ども育成部/子育て支援政策課 手当係
電話番号:048-829-1270 ファックス:048-829-1960
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