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更新日付:2023年2月1日 / ページ番号:C082077
申請期限後に申請いただきました書類につきましては、審査対象外となりますので、ご留意ください。
緊急小口資金等の特例貸付における総合支援資金の再貸付(以下「再貸付」という。)を終了した世帯や、緊急小口資金及び総合支援資金(初回)の特例貸付(以下「初回貸付等」という。)を終了した世帯(令和4年1月以降)等を対象に「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(以下「本支援金」という。)」を申請に基づき支給する制度です。また、本支援金の支給が終了した世帯は、令和4年12月31日まで再支給の申請ができます。
※申請受付は令和4年12月31日(土)をもって終了しました。
1.対象者
本支援金は、以下の要件のいずれにも該当する方を対象としています。
(1)以下のいずれかに該当する方
ア 都道府県社会福祉協議会が実施する再貸付を受けており、本支援金の申請日の属する月の前月までに当該再貸付の最終借入月が
到来している方
(例:申請日が7月20日の場合、6月までに再貸付の借入が終了していること)
イ 再貸付を受けており、申請日の属する月が当該再貸付の最終借入月である方
(例:申請日が8月2日の場合、再貸付の最終借入月が8月であること)
ウ 都道府県社会福祉協議会に対して再貸付の申請をしたが、本支援金の申請日以前に不決定になった方
エ 都道府県社会福祉協議会に再貸付の申請を行うために、自立相談支援機関への相談等を行った
ものの支援決定を受けることができず、本支援金の申請日以前に再貸付の申請をできなかった方
オ 令和4年1月以降に新たに自立支援金を申請する者であり、かつ、都道府県社会福祉協議会が実施する初回貸付等をいずれも受け
た者であって、申請日の属する月の前月までに当該初回貸付等の最終借入月(緊急小口にあっては、借入月)が到来していること
((1)アからエの者及び現に再貸付を申請又は利用している者を除く。)
カ 令和4年1月以降新たに自立支援金を申請する者であり、かつ、初回貸付等をいずれも受けている者であって、申請日の属する月
が当該初回貸付等の最終借入月(緊急小口資金にあっては、借入月)であること((1)アからエの者及び現に再貸付を申請してい
る者を除く。)
(2)申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持している方
(3)収入要件及び資産要件を満たしている方
以下、「2.収入要件」及び「3.資産要件」をご参照ください。
(4)求職活動等要件を満たしている方
以下、「4.求職活動等要件」をご参照ください。
(5)生活保護費又は職業訓練受講給付金を現に受給していない方
(住居確保給付金、ひとり親世帯臨時特別給付金、低所得子育て世帯生活支援特別給付金は併給可能)
(6)偽りその他不正な手段により再貸付又は初回貸付等の申請を行っていない方
2.収入要件
申請日の属する月における、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の収入の合算した額が、(1)(2)の合算額を超えないこと
※給与収入の場合は、社会保険料等天引き前の総支給額(ただし、交通費は除く)
※自営業の場合は、事業収入(経費を差し引いた控除後の額)
※毎月の収入額に変動がある場合は、収入の確定している直近3ヵ月間又は直前の月の収入額から推計します
(1)市町村民税均等割非課税額の1/12(基準額)
(2)生活保護の住宅扶助基準額
世帯人数 |
基準額(1) |
住宅扶助基準額(2) |
収入要件【(1)+(2)】 |
---|---|---|---|
1人 |
84,000円 |
45,000円 |
129,000円 |
2人 |
130,000円 |
54,000円 |
184,000円 |
3人 |
172,000円 |
59,000円 |
231,000円 |
4人 |
214,000円 |
59,000円 |
273,000円 |
5人 |
255,000円 |
59,000円 |
314,000円 |
6人 |
297,000円 |
63,000円 |
360,000円 |
7人 |
334,000円 |
70,000円 |
404,000円 |
8人 |
370,000円 |
70,000円 |
440,000円 |
9人 |
407,000円 |
70,000円 |
477,000円 |
3.資産要件
申請日における、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、(1)の6倍以下であること
(ただし100万円以下)
(1)市町村民税均等割非課税額の1/12(上記2(1)と同様)
世帯人数 |
資産要件 |
---|---|
1人 |
504,000円 |
2人 |
780,000円 |
3人以上 |
1,000,000円 |
4.求職活動等要件
以下のいずれかの要件を満たすこと
(1)公共職業安定所に求職の申込みをし、常用就職による就職を目指し、以下に掲げる求職活動を行うこと
※常用就職:期間の定めのない労働契約又は期間の定めが6月以上の労働契約による就職をいう
ア 月1回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受ける
イ 月2回以上、公共職業安定所で職業相談等を受ける
ウ 原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受ける
※コロナ禍における原油価格・物価高騰等の影響を踏まえ、当面の間、イ及びウは月1回以上に緩和されました。
(2)生活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われていない状態にあること
参考:受給対象確認フローチャート
単身世帯:6万円、2人世帯:8万円、3人以上世帯:10万円
令和3年7月以降の申請月から原則3か月間(受給中の報告義務がございます)。
※なお、以下の事由に該当する場合は本支援金の支給を中止させていただきます。
1.受給者が上記「求職活動等要件」に該当していないことが判明した場合
2.受給者が常用就職により就職した場合であり、かつ、当該就職に伴い収入額が上記「収入要件」を超えた場合
3.虚偽の申請等不適切な受給に該当することが明らかになった場合
4.受給者が禁固刑以上の刑に処された場合
5.受給者又は受給者と同一の世帯に属する者が暴力団員と判明した場合
6.受給者が生活保護費を受給した場合
7.受給者が職業訓練受講給付金を受給した場合
8.受給者が偽りその他不正な手段により再貸付又は初回貸付等の申請を行ったことが明らかになった場合
9.上記の他、受給者の死亡など、支給することができない事情が生じた場合
申請の際に指定された金融機関の口座へ振り込みます。
・新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点より、郵送による受付といたします。
・さいたま市で把握できる対象となり得る方へは、「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金のご案内」を送付します。
※なお、申請期限の延長に伴い、対象者への送付は、埼玉県社会福祉協議会から「公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金
口座の登録等に関する法律」に基づく情報提供を受け次第の対応となります。
・申請期限は令和4年12月31日(当日消印有効)です。
・申請いただいた書類に不備書類等があった場合には、支給事務の都合上、令和5年1月11日㈬(当日消印有効)までにご提出いた
だきますようお願いいたします。
令和5年1月11日㈬までに、不備書類全てをご提出いただけなかった場合には、既にご提出いただいている書類のまま審査させて
いただくこととなり、その場合には、不支給となる可能性がございます。
※なお、不備書類が全て揃った場合でも、要件の審査により不支給となる可能性がございますのでご承知おきください。
・令和3年6月末日以降にさいたま市へ転入された方で、さいたま市以外で再貸付又は初回貸付等を受けられていた方がいらっしゃいました
ら、「さいたま市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金事務センター」にご連絡いただきますようお願いいたします。
・申請いただいた書類を審査させていただき、支給を決定した場合は「支給決定通知書」を交付いたします。
申請書等については、原則、対象となり得る方に順次送付しますが、記載誤り等で申請書等が新たに必要になりましたら、以下より
ダウンロードしてご使用ください。
※コロナ禍における原油価格・物価高騰等の影響を踏まえ、求職活動要件が一部緩和されております。
つきましては、求職活動要件緩和に伴う読み替えについて(PDF形式 147キロバイト)のとおりに読み替えをお願いいたします。
<初回支給の方>
【申請時に全員提出】 | 具体的な書類 |
---|---|
![]() |
|
![]() |
|
住民票の写し | 世帯全員が記載されたもの |
収入関係書類 (世帯員のうち収入がある者に係る申請月の収入が確認できる書類の写し) |
給与明細書、賃金明細書、報酬明細書等 預貯金通帳の当該収入の振込の記帳ページ 公的給付等の支給額が分かる書類 雇用保険の失業等給付を受けている場合は、雇用保険受給資格証明書 |
金融資産関係書類 (世帯員全員の口座名義記載ページ及び申請日時点のもの) |
預貯金通帳、残高証明書等 (通帳は、web通帳の画面の写しでも構いません) |
求職番号 または 受領印付きの生活保護申請書の写し |
求職番号については、申請書(様式第1号-1)の項目5.に記載してください。求職受付票の写しの提出は不要です令和3年9月21日以降、オンラインでの求職登録も可能です(※ハローワークのオンライン登録について) |
振込先口座がわかる書類 | 金融機関名、支店名、口座名義、口座番号が分かる部分 |
【申請書(様式第1号-1)の申立事項6.の1,2の者のみ提出】 | |
再貸付の借用書(控)の写し または 再貸付の貸付決定通知書の写し または ![]() |
※さいたま市社会福祉協議会に再貸付を申請し、再貸付を受けられた方は不要です |
再貸付の振込状況がわかる通帳の写し | |
【申請書(様式第1号-1)の申立事項6.の3の者のみ提出】 | |
再貸付の不承認通知の写し または | ※さいたま市社会福祉協議会に再貸付の申請したが、再貸付を受けられなかった方は不要です |
![]() |
|
【申請書(様式第1号-1)の申立事項6.の4の者のみ提出】 | |
![]() |
※緊急小口資金等の特例貸付を受けており、かつ、さいたま市社会福祉協議会に再貸付の申請を行うために、自立相談支援機関への相談等を行ったものの支援決定を受けることができなかった方は不要です |
緊急小口資金及び総合支援資金の貸付の借入状況がわかる通帳の写し | |
【申請書(様式第1号-1)の申立事項6.の5,6の者のみ提出】 | |
緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付の借用書(控)の写し または 貸付決定通知書の写しでも可 または 緊急小口資金及び総合支援資金の貸付の借入状況がわかる通帳の写し及び ![]() |
※さいたま市社会福祉協議会に緊急小口資金及び総合支援資金(初回)を申請し、貸付を受けられた方は不要です |
<再支給の方> ※自立支援金(初回)をさいたま市で受けられた方は、省略できる書類があります。
【申請時に全員提出】 | 具体的な書類 |
---|---|
![]() |
|
![]() |
|
住民票の写し | 世帯全員が記載されたもの |
収入関係書類 (世帯員のうち収入がある者に係る申請月の収入が確認できる書類の写し) |
給与明細書、賃金明細書、報酬明細書等 預貯金通帳の当該収入の振込の記載ページ 公的給付等の支給額がわかる書類 雇用保険の失業給付を受けている場合は、雇用保険受給資格証明書 |
金融資産関係書類 (世帯員全員の口座名義記載ページ及び申請日時点のもの) |
預貯金通帳、残高証明書等 (通帳は、web通帳の画面の写しでも構いません) |
求職番号 または 受領印付きの生活保護申請書の写し | 求職番号については、申請書(様式第1号-1)の項目5.に記載してください。求職受付票の写しの提出は不要です。令和3年9月21日以降、オンラインでの求職登録も可能です。(![]() |
振込先口座がわかる書類 | 金融機関名、支店名、口座名義、口座番号がわかる部分 |
自立支援金(初回)の振込状況がわかる通帳の写し |
支援金の受給中は、常用就職による就職を目指していただくため、以下のとおりを書類をご提出いただく必要がございます。
なお、受給中に生活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われていない間については、この限りではありません。
※コロナ禍における原油価格・物価高騰等の影響を踏まえ、求職活動要件が一部緩和されております。
つきましては、求職活動要件緩和に伴う読み替えについて(PDF形式 147キロバイト)のとおりに読み替えをお願いいたします。
提出書類 | 提出時期 |
---|---|
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毎月1回 |
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毎月1回 |
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毎月1回 |
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原則、毎月1回 |
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常用就職したとき |
収入額が確認できる書類 | 常用就職届を提出した月以降毎月1回 |
支援金の制度に関するお問い合わせ |
---|
お問い合わせ先:新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金相談コールセンター【厚生労働省設置】 電話番号:0120-46-8030 受付時間:午前9時~午後5時(平日のみ) |
※さいたま市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金事務センター【専用コールセンター】につきましては、令和5年1月31日をもって終了いたしました。
保健福祉局/福祉部/生活福祉課 自立支援係
電話番号:048-829-1846 ファックス:048-829-1961
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