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更新日付:2023年3月2日 / ページ番号:C092920

【新生児以外受付終了】令和4年度子育て世帯への応援給付金を支給します

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新型コロナウイルス感染症の長期化や物価高騰等の影響を受けている子育て世帯の生活を応援するため、市の独自事業として給付金を支給します。

お知らせ

次の新生児以外は、令和5年2月28日(火曜日)をもって、申請受付を終了しました。
※次に該当する方は令和5年4月28日(金曜日)消印有効となります。

・令和5年2月1日から令和5年3月31日生まれの新生児分の申請をされる方
・令和5年2月1日から令和5年3月31日までに生まれた児童を養育する方のうち、離婚又はDVによる避難等により、応援給付金を既に受給した配偶者又は元配偶者から当該応援給付金を受け取れなかった方

支給対象者

  1. 令和4年10月31日現在でさいたま市に居住し、平成16年4月2日から令和4年10月31日までに生まれた児童を養育する方
    ※支給対象者1のうち、令和4年11月分の児童手当受給者(公務員を除く)、児童扶養手当受給資格者(全部支給停止を含む)は申請不要です。
  2. 申請時点でさいたま市に居住し、令和4年11月1日から令和5年3月31日までに生まれた新生児を養育する方
    ※支給対象者2のうち、さいたま市から児童手当を受給する方は申請不要です。この場合、児童手当の認定請求時点を申請時点とみなします。
  3. 申請時点でさいたま市に居住し、平成16年4月2日から令和5年3月31日までに生まれた児童を養育する方のうち、離婚又はDVによる避難等により、応援給付金を既に受給した配偶者又は元配偶者から当該応援給付金を受け取れなかった方

申請方法

次のとおり申請してください。
なお、対象年齢の児童がいる世帯には、12月中旬に子育て世帯への応援給付金申請書をご自宅に送付いたしますので、申請書がご自宅に届くのをお待ちください。


(1)電子申請

応援給付金の電子申請はこちら
※メールアドレスの入力が必要となります。利用者登録は必要ありません。
※申請する対象児童が6人以上の場合は、お手数ですが、複数回に分けて申請してください(申請は1回とみなします)。

(2)申請書による申請

令和4年さいたま市子育て世帯への応援給付金申請書」をダウンロードして印刷し、記入のうえ提出してください。
※郵送または直接、下記提出先までご提出ください。

添付書類

・本人確認の書類(マイナンバーカード(表面)、運転免許証、健康保険証等の写し)
・受取口座の分かる書類(通帳、キャッシュカードの写し)

次の2点は、該当する方のみ、提出してください。
・さいたま市外に別居している児童を養育している場合は、児童の属する世帯の世帯全員の住民票
・支給対象者3に該当する方は、「
支援給付に関する申立書」を印刷し、記入のうえ提出してください。

提出先

〒115-8790
東京都北区赤羽南1-9-11 赤羽南ビル7 階
さいたま市 子ども未来局 子ども育成部 子育て支援政策課 手当係 行
(受託業者:りらいあコミュニケーションズ株式会社)

※こちらはさいたま市子育て世帯への応援給付金の一部業務を委託している業者です。市役所の住所とは異なりますが、予めご了承ください。

支給内容

対象児童1人あたり1万円

支給日

令和4年11月分の児童手当受給者及び児童扶養手当受給資格者は11月30日に支給しました。
それ以外の方は申請書等を審査のうえ支給します。

その他の届出

(1)受給拒否の届出書

支給案内通知が届いた方で、この給付金を希望しない方は、辞退することができます。
辞退する方は、通知に記載の期限までに「受給拒否の届出書」を提出してください。

ア.電子届出
受給拒否の電子申請はこちら
※こちらは給付金の受給拒否の届出ページとなっておりますので、ご注意ください。

イ.届出書による届出
受給拒否の届出書」を印刷し、記入のうえ提出してください。

添付書類

・本人確認の書類(マイナンバーカード(表面)、運転免許証、健康保険証等の写し)

(2)口座登録等の届出書

支給案内通知が届いた方で、記載された口座に解約等がある場合は、「口座登録等の届出書」を提出してください。

ア.電子届出
口座登録等の電子申請はこちら

イ.届出書による届出
口座登録等の届出書」を印刷し、記入のうえ提出してください。

添付書類

・本人確認の書類(マイナンバーカード(表面)、運転免許証、健康保険証等の写し)
・受取口座の分かる書類(通帳、キャッシュカードの写し)

提出先

さいたま市子育て支援政策課「応援給付金」担当
〒330-9588さいたま市浦和区常盤6丁目4番4号 さいたま市役所2階

その他

  • この給付金は課税の対象とはなりません。 
  • 指定口座にこの給付金を支給する手続を行ったにもかかわらず、令和5年5月31日までに指定口座への振込みが口座解約・変更等によりできない場合は、給付金が支給されません。
  • この給付金の支給を受けた後に、遡りで転出したり支給対象者の要件に該当しなくなった場合は、支給した給付金の返還を求めます。
  • この給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはいけません。
  • 振り込め詐欺にご注意ください。ご自宅や職場などにさいたま市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは絶対にありません。
  • 返信用封筒と郵送での申請書提出先は、一部業務を委託している業者です。

問い合わせ

さいたま市子育て世帯への応援給付金専用コールセンター
・フリーダイヤル
電話番号:0120-351-585

・受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝含む)
※ただし、年末年始(12月29日から1月3日を除く)

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この記事についてのお問い合わせ

子ども未来局/子ども育成部/子育て支援政策課 手当係
電話番号:048-829-1270 ファックス:048-829-1960

お問い合わせフォーム

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