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更新日付:2023年5月15日 / ページ番号:C084208
一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めて稀ではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。
新型コロナワクチンの接種についても、予防接種と健康被害との因果関係が認定された場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。
※コチラからパンフレットをダウンロードできます。
給付の種類 | 備考 | |
---|---|---|
医療機関で医療を受けた場合 | ・医療費及び医療手当 | 医療に要した費用(自己負担分)と医療を受けるために要した諸費用が 支給されます。 |
障害が残ってしまった場合 | ・障害児養育年金(18歳未満) ・障害年金(18歳以上) |
障害児養育年金から障害年金に移行する場合は、改めて認定が必要です。 |
亡くなられた場合 | ・葬祭料 ・死亡一時金 |
死亡一時金は、配偶者又は同一生計の遺族に支給します。 |
<参考資料> 厚生労働省リーフレット「予防接種後健康被害救済制度について」
給付の種類 | 説明 | 支給額(A類・臨時) |
---|---|---|
医療費 | 予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用を支給。 ※薬の容器や差額ベッド等保険適用外のものは給付対象外です。 |
保険適用の医療に要した費用から、健康保険等による給付の額を除いた自己負担分、及び入院時食事療養費標準負担額等。 |
医療手当(月額) | 予防接種を受けたことによる疾病について、その入院通院等に必要な諸経費を支給。 | 1ヶ月の間に 通院3日未満 35,800円 通院3日以上 37,800円 入院8日未満 35,800円 入院8日以上 37,800円 入院と通院がある場合 37,800円 |
障害児養育年金(年額) | 予防接種を受けたことにより一定の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者に支給。 | 1級 1,617,600円 2級 1,293,600円 ※条件により介護加算あり。 ※特別児童扶養手当等の額を除く。 |
障害年金(年額) | 予防接種を受けたことにより一定の障害の状態にある18歳以上の者に支給。 | 1級 5,175,600円 2級 4,138,800円 3級 3,104,400円 ※条件により介護加算あり。 ※障害基礎年金等の額を除く。 |
死亡一時金 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給。 | 45,300,000円 ※障害年金の受給期間により額の調整あり。 ※同順位の遺族が2人以上ある場合は、その人数で除して得た額。 |
葬祭料 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給。 | 212,000円 |
介護加算(年額) | 施設入所又は入院していない場合に、障害児養育年金又は障害年金に加算するもの。 | 1級 846,200円 2級 564,200円 |
※支給の額が変更されることがあります。通院・入院や死亡等のあった年月における額が適用されます。これまでの給付額はこちら。
※年金の支給開始月は支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月です。
請求者は、給付の種類に応じて必要書類をそろえて、下記提出先(申請先)へ郵送してください。
※申請先は、接種会場の所在地ではなく、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村です。
※やむを得ない事情で、住民票所在地以外において接種を受けた場合においても、申請先は住民票所在地になります。
※申請を検討されている方は、さいたま市コロナワクチンコールセンターへ事前に相談されることをお勧めします。
※申請書はボールペンでご記入ください。(鉛筆や消せるペンは使用しないでください。)
下記「必要書類」からご参照ください。
郵送により提出してください。
〒338-0013
さいたま市中央区鈴谷7丁目5-12
さいたま市保健所 コロナワクチン健康被害救済制度担当
さいたま市コロナワクチンコールセンター
電話 0120-201-178
FAX 0120-289-139
時間 午前9時から午後9時(年中無休)
給付の種類 | 必要書類 | |
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所定の様式 | その他 | |
医療費・医療手当 (手続きのご案内) |
1.医療費・医療手当請求書 (記入例はこちら) 2.受診証明書 (記入例はこちら) ※受診された各医療機関又は薬局等で作成された受診証明書 |
3.予防接種済証 ※受けた予防接種の種類及びその年月日を証する接種済証の写し ※接種券付き予診票を用いて接種を受けた医療従事者等の方は接種記録書の写し 4.領収書等 ※医療に要した費用の額及び日数を証する領収書等の写し 5.診療録等 ※疾病の発病年月日及びその症状を証する医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し |
医療費・医療手当 (手続きのご案内) ※新型コロナワクチンによる、アナフィラキシー等の即時型アレルギーで、接種後4時間以内に発症し、接種日を含め7日以内に治癒・終診したもの |
1.医療費・医療手当請求書 (記入例はこちら) 2.受診証明書 (記入例はこちら) ※受診された各医療機関又は薬局等で作成された受診証明書 3.様式6-1-1(医療費・医療手当申請用症例概要) ※医療機関で作成された様式6-1-1 |
4.予防接種済証 ※受けた予防接種の種類及びその年月日を証する接種済証の写し ※接種券付き予診票を用いて接種を受けた医療従事者等の方は接種記録書の写し 5.領収書等 ※医療に要した費用の額及び日数を証する領収書等の写し ・診療録等 ※医療機関で様式6-1-1の記載を受けて提出すれば、診療録は不要となります。 |
障害児養育年金 (手続きのご案内) |
1.障害児養育年金請求書 2.診断書 ※障害の状態に関する医師の診断書 |
3.予防接種済証 ※受けた予防接種の種類及びその年月日を証する接種済証の写し ※接種券付き予診票を用いて接種を受けた医療従事者等の方は接種記録書の写し 4.診療録等 ※障害児が予防接種法施行令別表第1、第2に定める障害の状態に該当するに至った年月日及び予防接種を受けたことにより障害の状態となったことを証明することができる医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し 5.住民票 ※障害児の属する世帯全員の住民票の写し 6.戸籍謄本、保険証等 ※障害児を養育することを明らかにすることができる戸籍の謄本、抄本又は保険証の写し |
障害年金 (手続きのご案内) |
1.障害年金請求書 2.診断書 ※障害の状態に関する医師の診断書 |
3.予防接種済証 ※受けた予防接種の種類及びその年月日を証する接種済証の写し ※接種券付き予診票を用いて接種を受けた医療従事者等の方は接種記録書の写し 4.診療録等 ※障害者が予防接種法施行令別表第1、第2に定める障害の状態に該当するに至った年月日及び予防接種を受けたことにより障害の状態となったことを証明することができる医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し |
死亡一時金 (手続きのご案内) |
1.死亡一時金請求書 | 2.予防接種済証 ※受けた予防接種の種類及びその年月日を証する接種済証の写し ※接種券付き予診票を用いて接種を受けた医療従事者等の方は接種記録書の写し 3.診療録等 ※予防接種を受けたことにより死亡したことを証明することができる医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し 4.死亡診断書等 ※死亡した者に係る死亡を証する死亡診断書又は死体検案書等の写し 5.戸籍謄本等 ※請求者と死亡した者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本の写し ・その他 ※請求者が死亡した者と内縁関係にあった場合は、その事実に関する当事者(内縁関係にあった夫及び妻)双方の父母、その他尊属、媒酌人若しくは、民生委員等の証明書又は内縁関係にあったと認められる通信書その他の書面 |
葬祭料 (手続きのご案内) |
1.葬祭料請求書 | 2.予防接種済証 ※受けた予防接種の種類及びその年月日を証する接種済証の写し ※接種券付き予診票を用いて接種を受けた医療従事者等の方は接種記録書の写し 3.診療録等 ※予防接種を受けたことにより死亡したことを証明することができる医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し 4.死亡診断書等 ※死亡した者に係る死亡を証する死亡診断書又は死体検案書等の写し 5.戸籍謄本等 ※請求者と死亡した者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本の写し 6.埋葬許可証等 ※請求者が死亡した者について葬祭を行う者であることを明らかにすることができる埋葬許可証、火葬許可証又は葬儀案内状等の写し ・その他 ※請求者が死亡した者と内縁関係にあった場合は、その事実に関する当事者(内縁関係にあった夫及び妻)双方の父母、その他尊属、媒酌人若しくは、民生委員等の証明書又は内縁関係にあったと認められる通信書その他の書面 |
年金額変更 ※障害児又は障害年金受給者の障害の状態が他の等級に該当することとなった場合、新たな等級に応じた額を支給。 |
1.年金額変更請求書 | |
未支給給付 ※給付を受けることができる者が死亡した場合に、まだその者に支給していなかったものがあるときに、その者の配偶者又は同一生計の遺族に支給。 |
1.未支給給付請求書 |
※所定の様式のWordファイルやExcelファイルは、厚生労働省「予防接種健康被害救済制度について」からダウンロードすることができます。
※同時請求の場合、重複する書類は省略可能です。
接種後比較的早い時期に起こるアナフィラキシー、接種が原因と考えられる継続して治療が必要な病気や障害、死亡など、ワクチン接種後に健康被害が生じた場合に申請できます。一時的な発熱や局部の腫れ、痛みなど予防接種で通常起こりうる軽い症状については、一般的に救済制度には該当しないとされています。
ワクチン接種と健康被害の因果関係の有無は、申請後に厚生労働省の疾病・障害認定審査会が判断するため、診療した医師が因果関係があると証明している必要はありません。医療機関には、現在通院している「疾病」についての受診証明書と診療録等を出してもらうことで申請が可能です。
保険適用の医療費の自己負担分と食事療養費標準負担額が対象となります。保険適用外の差額ベッド代、受診証明書や診療録などの文書料、病衣やおむつ代などのアメニティ、水薬の容器代などは請求できません。また、受診証明書や診療緑などの文書料は請求できません。
救済制度が認定された場合、医療費の他に、入院・通院等に必要な諸経費として、医療手当が月単位で支給されます。
基本的に受診したすべての医療機関の診療録が必要です。ワクチンを接種してからどのような健康被害が生じたかを判断するために、ワクチン接種前後の状況が分かるよう初診からの経過が必要となります。
※持病がある方、健康被害状況、診療録の内容によっては、ワクチン接種前に受診した医療機関から提出していただくようお願いする場合があります。
※すべての医療費を請求される際は、各医療機関・薬局の受診証明書が必要です。
厚生労働省の疾病・障害認定審査会の審議結果に認定状況が掲載されています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-shippei_127696_00001.html
保健衛生局/保健所/新型コロナウイルスワクチン対策室 コロナワクチンコールセンター
電話番号:0120-201-178 ファックス:0120-289-139
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