サイト内検索。検索したいキーワードを入力し、検索ボタンをクリックもしくはキーボードのエンターキーを押してください。
ページの本文です。
更新日付:2022年3月18日 / ページ番号:C086526
新型コロナウイルス感染症に係る本市放課後児童クラブの対応については、下記のとおりです。(令和4年3月18日更新)
現在、新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置が本市に適用されているところですが、その措置が令和4年3月21日を以て解除されることとなりました。
このことから、放課後児童クラブへの登室自粛の要請につきましても、令和4年3月21日を以て、終了といたします。
登室自粛の要請期間は終了となりますが、引き続き、感染症対策を講じた上で保育の提供を行うことといたします。
(事業者向け)まん延防止等重点措置解除に伴う登室自粛要請期間の終了について(令和4年3月17日)(PDF形式 56キロバイト)
(保護者宛て)まん延防止等重点措置解除に伴う登室自粛要請期間の終了について(令和4年3月17日)(PDF形式 42キロバイト)
令和4年1月27日から令和4年3月21日までの登室自粛要請により登室を自粛された方及び放課後児童クラブの運営事業者に対して支援を行います。
〇公設放課後児童クラブをご利用の皆様(指導料を市に納めていただいている方)
この登室自粛要請期間中に登室しなかった日数に応じて指導料を減額し、差額を還付いたします。
〇民設放課後児童クラブをご利用の皆様(利用料を直接放課後児童クラブにお支払いの方)
本市から運営事業者に対して、公設放課後児童クラブに準じた計算方法による利用料の返還等をお願いしております。各放課後児童クラブによって運営形態が異なることから、恐れ入りますが、返還等の詳細については直接、ご利用の放課後児童クラブにお問い合わせください。
〇民設放課後児童クラブの運営事業者の皆様
登室を自粛した方に登室しなかった日数に応じて利用料の返還等をしていただきますようお願いします。
なお、返還等をしていただいた場合、返還相当額を市が支援いたします。
〇還付の流れについて
お手数ですが、本来の月額指導料を一度納付いただきますようお願いいたします。後日、クラブに利用実績を確認した上で、登室自粛要請期間中に登室しなかった日数に応じて指導料を減額し、差額を還付いたします。
※指導料の還付予定日は、1月分は3月30日、2月分は4月28日、3月分は5月30日です。
〇還付額の計算について
還付額の計算の方法は、次のとおりです。
本来の月額指導料 × 当該月の登室自粛要請期間中に登室しなかった日数 ÷ 当該月の開室日数 = 還付額
※10円未満切り上げ。
※登室自粛要請期間は、1月27日から3月21日です。
※各児童の登室日数はクラブから市へ報告されます。保護者から申出いただく必要はありません。
※開室日数は、1月は「23日間」、2月は「22日間」、3月は「26日間」です。
〇還付先の口座について
原則、指導料の引き落とし口座に還付いたします。(過去に還付口座の届け出をいただいた方についてはその口座に還付します)
※納付書払いの方へのお願い
納付書払いの方には、各区支援課から2月分指導料の納付書を送付する際に、「放課後児童クラブ指導料還付口座依頼書」を同封します。
お手数ですが、令和4年3月4日(金曜日)までに返信用封筒にて各区支援課までご提出ください。期限までにご提出がない場合、還付が遅れる可能性があります。
※今後、取り扱いに変更がある場合には、改めてご案内いたします。
お問合わせ窓口
・上記取り扱いについてのご相談など
青少年育成課 放課後児童係 048(829)1717
・公設クラブに関するご相談など
各区役所支援課児童福祉係
西区 048(620)2661
北区 048(669)6061
大宮区 048(646)3061
見沼区 048(681)6061
中央区 048(840)6061
桜区 048(856)6171
浦和区 048(829)6139
南区 048(844)7171
緑区 048(712)1171
岩槻区 048(790)0162
子ども未来局/子ども育成部/青少年育成課 放課後児童係
電話番号:048-829-1717 ファックス:048-829-1960
表示モード : パソコン版スマートフォンサイト