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更新日付:2023年4月26日 / ページ番号:C096854

新型コロナウイルス感染症法上の分類が5類に移行します

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新型コロナウイルス感染症の取り扱いの変更について

現在、新型コロナウイルス感染症は、感染症法上で「2類相当」に分類されていますが、5月8日から、季節性インフルエンザなどと同様の「5類」に移行します。
詳細は以下をご確認ください。

・5類移行について
5月8日以降の対応について、詳しくはこちら(新しいウィンドウで開きます)

・相談窓口
受診する医療機関に迷った場合や、医療機関を受診するか迷っている場合など、詳しくはこちら(新しいウィンドウで開きます)

(参考)新型コロナウイルスワクチンについて

令和5年度のワクチン接種のスケジュールについて、詳しくはこちら(新しいウィンドウで開きます)
 

この記事についてのお問い合わせ

保健衛生局/保健部/地域医療課 
電話番号:048-829-1292 ファックス:048-829-1967

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