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更新日付:2023年4月5日 / ページ番号:C086055

ワクチン接種事業の概要

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接種の目的

新型コロナウイルス感染症の発症を予防し、死亡者や重症者の発生をできる限り減らし、結果として新型コロナウイルス感染症のまん延の防止を図るものです。

接種対象者

さいたま市に住民登録のある生後6か月以上の方

実施期間

令和3年2月17日から令和6年3月31日までの予定です。
※実施期間が令和5年3月31日から令和6年3月31日に延長されました。

ワクチン

薬事承認され、予防接種法に基づいて接種できるワクチンは、ファイザー社、モデルナ社、武田社ワクチン(ノババックス) です。
それぞれのワクチンの詳細については、こちらからご参照ください。

 ※海外で上記以外の国内未承認ワクチンを接種された方は、こちらをご覧ください。

接種費用

全額公費で接種を行うため、無料で接種できます。
※ただし、接種前後の診療等については、通常の診療として自己負担が生じる可能性があります。

接種を受ける際の同意

予防接種を受ける方には、予防接種による感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について理解した上で、自らの意志で接種を受けていただいています。受ける方の同意なく、接種が行われることはありません。
ただし、16歳未満の方の場合は、原則、保護者(親権者または後見人)の同伴と予診票への保護者の署名が必要となり、保護者の同意なく接種が行われることはありません。署名がなければワクチンの接種は受けられません。

ワクチン接種を受けていない人に対する差別的扱いの防止

新型コロナワクチンの接種は強制ではなく、接種を受ける方の同意がある場合に限り接種が行われます。職場や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていないことを理由に、職場において解雇、退職勧奨、いじめなどの差別的な扱いをすることは許されるものではありません。(詳しくは、こちらからご参照ください。)

参考

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

保健衛生局/保健所/新型コロナウイルスワクチン対策室 コロナワクチンコールセンター
電話番号:0120-201-178 ファックス:0120-289-139

お問い合わせフォーム

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