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更新日付:2023年9月20日 / ページ番号:C086053

住所地外接種の届出について

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令和5年秋開始接種の住所地外接種届について

令和5年秋開始接種の住所地外接種届の受付は、令和5年9月12日(火曜日)から開始しました。

住所地外接種について

新型コロナウイルスワクチンは、原則、住民票所在地で接種を受けることができます。
ただし、入院等のやむを得ない事情で住民票所在地以外に長期間滞在している場合等で、接種を行う医療機関等が長期滞在地に所在するときは、事前に届け出ることで、住所地外接種を受けることができます。

さいたま市外での住所地外接種を希望される方(さいたま市民の方向け)

原則として、さいたま市の医療機関や接種会場で接種を受けますが、さいたま市外でもワクチン接種を受けることができる場合があります。
詳しくは、厚生労働省「新型コロナワクチンQ&A特設サイト > 住民票所在地以外での接種や、県外にあるかかりつけ病院での接種は可能ですか。」をご覧ください。

さいたま市での住所地外接種を希望される方(市外の方向け)

1.対象となる方

以下のような、やむを得ない事情でさいたま市に長期間滞在している場合等で、接種を行う医療機関等がさいたま市に所在するときは、事前に届け出ることで、住所地外接種を受けることができます。

  • 出産のために里帰りしている妊産婦
  • 単身赴任者
  • 遠隔地からさいたま市へ下宿している学生
  • ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者
  • その他やむを得ない事情があり住民票所在地以外に居住している方で、さいたま市が認める場合

なお、次に該当する場合は、さいたま市への届出を省略することができる場合がありますので、接種を行う医療機関にご相談ください。
ただし、さいたま市の予約サイトを通じた予約を行う場合には、住所地外接種の届出が必要です。

  • 入院・入所者
  • 基礎疾患を持つ者が主治医の下で接種する場合
  • 副反応のリスクが高い等のため、体制の整った医療機関での接種を要する場合
  • 市町村外の医療機関から往診により在宅で接種を受ける場合
  • 災害による被害にあった者
  • 勾留又は留置されている者、受刑者

2.届出手続き

「住所地外接種届」に必要事項を記入し、添付書類とともに、以下の提出先までご郵送ください。
受付後、概ね10開庁日で、「住所地外接種届出済証」を居所宛てに発送します。

また、窓口でのお手続きをご希望の場合は、各区役所のコロナワクチン相談窓口までお越しください。
各区役所の窓口でご提出いただいた場合、書類に不備がなければ、「住所地外接種届出済証」を当日発行できることがあります。
なお、当日発行された場合、3開庁日後に予約可能になります。

3.必要書類

※乳幼児の方の「住所地外接種届(新型コロナウイルス感染症 0歳6か月~4歳用)」様式はこちらからダウンロードできます。
 

4.提出先

  • 郵送提出の場合
    〒338-0013
    さいたま市中央区鈴谷7丁目5-12
    さいたま市コロナワクチン事務センター 住所地外担当
  • 窓口提出の場合
    各区役所のコロナワクチン相談窓口へお越しいただき、お手続きください。
    受付時間は、平日の午前9時から午後5時までとなります。

この記事についてのお問い合わせ

保健衛生局/保健所/新型コロナウイルスワクチン対策室 コロナワクチンコールセンター
電話番号:0120-201-178 ファックス:0120-289-139

お問い合わせフォーム

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