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更新日付:2023年9月20日 / ページ番号:C086061

5~11歳の方への新型コロナワクチン接種について

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「令和5年秋開始接種」の実施について

令和5年10月2日(月曜日)から、オミクロン株XBB.1.5対応1価のワクチンを使用した「令和5年秋開始接種」を実施します。
「令和5年秋開始接種」について、詳しくはこちらをご覧ください。

12歳になってから1回目接種または「令和5年秋開始接種」を受ける方へ

12歳になってから1回目接種または「令和5年秋開始接種」を受ける場合は、12歳以上用ワクチンを使用します。12歳以上用ワクチンについて、詳しくは以下のホームページをご覧ください。

なお、1回目接種を受けてから12歳を迎えた場合は、2回目接種も5~11歳用ワクチンを使用します。

<目次>

令和5年度の小児接種スケジュール

スケジュール

追加接種(「令和5年秋開始接種」)の概要【オミクロン株XBB.1.5対応1価ワクチン】

1.対象者

初回接種を完了していて、さいたま市に住民登録のある方
初回接種を完了していれば、これまでに接種した回数に関わらず期間内に1回接種を受けることができます。
※初回接種とは、5歳以上の方は1・2回目接種、生後6か月~4歳の方は1~3回目接種のこと。
 

2.接種を受けられる時期

令和5年10月2日(月曜日)から令和6年3月31日(日曜日)まで(予定)
 

3.使用するワクチン

ワクチンの種類 前回接種からの接種間隔
ファイザー社(5~11歳用)
オミクロン株XBB.1.5対応1価ワクチン
3か月以上
モデルナ社(6~11歳用)
オミクロン株XBB.1.5対応1価ワクチン

詳細は、以下のページをご覧ください。

追加接種(「令和4年秋開始接種」または「令和5年春開始接種」)の概要【オミクロン株対応2価ワクチン】

5~11歳の方の「令和4年秋開始接種」および「令和5年春開始接種」は令和5年9月19日(火曜日)に終了しました。

初回(1・2回目) 接種の概要

1.対象者

さいたま市に住民登録のある5~11歳の方

2. 接種を受けられる期間

令和6年3月31日(日曜日)までの予定です。
※実施期間が令和5年3月31日(金曜日)から令和6年3月31日(日曜日) に延長されました。

3.使用するワクチン

ワクチンの種類

接種回数

接種間隔

ファイザー社(5~11歳用)
オミクロン株XBB.1.5対応1価ワクチン   

2回

3週間

初回接種では2回の接種が必要です。
なお、1回目と2回目で種類が異なるワクチンを接種する場合には、接種間隔を4週間空ける必要があります。
例:1回目にファイザー社(5~11歳用)オミクロン株対応2価ワクチン、2回目にファイザー社(5~11歳用)オミクロン株対応XBB.1.5対応1価ワクチンを接種する場合。

4.接種用クーポン券

発送を完了しました。

なお、転入された方や初回(1・2回目)接種用クーポン券を紛失された方が、初回(1・2回目)接種を受けるには接種用クーポン券の発行(再発行)申請が必要です。詳しくはこちらをご覧ください

5.予約について

接種を受けられる場所

市内の小児科を中心とした個別接種実施医療機関
個別接種実施医療機関一覧は、こちらからご覧ください。

接種日 接種を受けられる場所 予約方法
令和5年10月2日(月曜日)以降 個別接種実施医療機関 電話等で予約ができます。
詳しくは、以下の予約方法をご覧ください。
なお、予約の受付は令和5年9月19日(火曜日)から開始しています。

予約方法

初回(1・2回目)接種は、インターネットでの予約はできません。
さいたま市コロナワクチンコールセンター 電話番号 0120-201-178
医療機関 医療機関での直接予約が可能な場合があります。
「個別接種実施医療機関一覧」の「予約方法」の欄をご確認ください。

共通事項

1.保護者の同意と立ち合い

ワクチン接種には、保護者の同意と立ち会いが必要です。
感染症予防の効果と副反応のリスクについて、正しい知識を持っていただいたうえで、保護者の意思に基づいて、接種をご判断ください。
保護者の同意なく接種が行われることはありません。
(参考)厚生労働省「5~11歳の子どもへの接種(小児接種)についてのお知らせ」

2. ワクチン接種を受けていない人に対する差別的扱いの防止

幼稚園・学校や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない人に差別的な扱いをすることのないようお願いします。
学校等におけるいじめ・嫌がらせなどに関する相談窓口が設置されています。詳細は、文部科学省「子どものSOS相談窓口」をご覧ください。
ワクチン接種を受けていない人に対する偏見・差別事例に関するQ&A(一般の方向け)は、こちら をご覧ください。

3.費用

全額公費で接種を行うため、無料で接種を受けられます。
ただし、接種前後の診療等については、通常の診療として自己負担が生じる可能性があります。

4.努力義務の適用について

今回の予防接種は感染症の緊急のまん延予防の観点から実施するものであり、国民の皆様にも接種にご協力をいただきたいという趣旨で、「接種を受けるよう努めなければならない」という、予防接種法第9条の規定が適用されています。
なお、令和5年5月8日(月曜日)以降に行う追加接種については、重症者を減らすという接種の目的を踏まえ、(1)65歳以上の者と(2)基礎疾患を有する者その他重症化リスクが高いと医師が認める者のいずれにも該当しない者に対しては、公的関与(接種勧奨及び努力義務)の規定の適用をしないこととしており、5~11歳の方については(2)に該当する方のみ適用されることとなりました。
接種は強制ではなく、最終的には、ご本人が納得した上で接種をご判断いただくことになります。
努力義務の適用範囲は、下表をご覧ください。

区分 努力義務の適用
初回接種 追加接種
基礎疾患あり
上記以外 × ×

(参考)厚生労働省「なぜ小児(5~11歳)の接種に「努力義務」が適用されるようになったのですか

ワクチンの効果・副反応

感染症予防の効果と副反応等のリスクについては、以下のWEBサイト等をご覧ください。

厚生労働省

ファイザー社

日本小児科学会

日本小児科医会

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

保健衛生局/保健所/新型コロナウイルスワクチン対策室 コロナワクチンコールセンター
電話番号:0120-201-178 ファックス:0120-289-139

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