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更新日付:2024年4月1日 / ページ番号:C087188

療養証明書について

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 国のMy HER-SYSの機能の停止に伴い、My HER-SYSによる療養証明書の発行については、令和5年9月末をもって終了いたしました。
 保険会社に提出するために必要な方は以下の代替書類をご利用ください。
 

療養証明書の代替書類について

一般社団法人生命保険協会では、療養証明書以外に新型コロナに罹患したことが確認できる代替書類として利用可能性のある書類例を次の通り示しています。
詳細は「こちら」(外部サイト)です。取り扱い可能な書類については契約している保険会社へお問い合わせください。

・医療機関等で実施されたPCR検査や抗原検査の結果がわかるもの
・診療明細書(医学管理料に「二類感染症患者入院診療加算」(外来診療・診療報酬上臨時的取扱を含む)が記載されたもの)
・コロナ治療薬が記載された処方箋・服用説明書
・自治体が設置している健康フォローアップセンターの受付結果(SMS・LINE等)
・保健所と陽性者がやりとりしたメールの写し
・保健所から陽性者に出された案内文(健康観察や生活支援の留意点などが記載)
・PCR検査や抗原検査を実施する検査センター(医療機関以外でも可)の検査結果(市販の検査キットは除く)など

よくあるお問合せ

質問1 保健所と陽性者がやりとりしたメールを再発行してほしい。
回答1 保健所から送信していたSMS(ショートメッセージサービス)は再発行ができません。

質問2 入院した場合は、療養証明書は発行されるか。
回答2 令和5年4月30日までに新型コロナで入院された方については、当時、さいたま市保健所からお送りしていた「入院勧告書」、「入院勧告(延長)・措置(延長)解除通知書」が、入院療養をしたことを証明する書類となります。詳しくは、契約している保険会社へお問い合わせください。


※参考
宿泊療養又は自宅療養を証明する書類について(令和4年3月3日一部改正)(厚生労働省HP)
新型コロナウイルス感染症による宿泊施設・自宅等療養者に係る療養証明書の取扱い等について(一般社団法人生命保険協会HP)

この記事についてのお問い合わせ

保健衛生局/保健所/感染症対策課 感染症対策係
電話番号:048-840-2204 ファックス:048-840-2230

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