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更新日付:2023年11月21日 / ページ番号:C038328

さいたま市がん対策の総合的かつ計画的な推進に関する条例

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がんは昭和56年より我が国の死因の第1位となり、現在では年間30万人以上の方が亡くなっており、本市においても、年間に亡くなられる方の3割を占めています。
また、厚生労働省の推計によれば、生涯のうちにがんに罹患する可能性は男性の2人に1人、女性の3人に1人とされています。
このような状況を踏まえ、さいたま市では、がん対策のより一層の強化を図るため、平成26年6月に「さいたま市がん対策の総合的かつ計画的な推進に関する条例」を制定いたしました。

「さいたま市がん対策の総合的かつ計画的な推進に関する条例」 [ダウンロード]

以下において、「さいたま市がん対策の総合的かつ計画的な推進に関する条例」の各条の趣旨、解説を掲載しています。

逐条解説 目次

第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(市の責務)
第4条(市民の役割)
第5条(保健医療関係者の責務)
第6条(事業者の責務)
第7条(計画の策定等)
第8条(がんの予防の推進等)
第9条(がんの早期発見の推進)
第10条(がん医療の充実等)
第11条(緩和ケアの充実)
第12条(がん患者等の支援)
第13条(情報の収集及び提供)
第14条(財政上の措置)
第15条(さいたま市がん対策推進協議会の設置)
第16条(委任)
附則

第1条(目的)

第1条 この条例は、がんが市民の疾病による死亡の最大の原因となっている等がんが市民の生命及び健康にとって重大な問題となっている現状に鑑み、がん対策に関し、市、市民、保健医療関係者及び事業者の責務等を明らかにするとともに、がんの予防及び早期発見並びにがん医療の充実その他のがん対策に関する施策の基本となる事項を定めることにより、がん対策を総合的かつ計画的に推進し、もって市民が互いに支え合い、安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

 趣旨
 さいたま市がん対策の総合的かつ計画的な推進に関する条例(以下「本条例」という。)の目的を規定するものです。

第2条(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保健医療関係者 医師その他の医療関係者並びにがんの予防及び早期発見に携わる者をいう。

(2) がん医療 科学的知見に基づく適切ながんに係る医療をいう。

趣旨
 次条以下の用語の解釈の統一を図るため、本条例の基本的用語の意義を明確化するものです。

解説
 その他の医療関係者並びにがんの予防及び早期発見に携わる者とは、歯科医師、看護師、薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師等に加え、それらの者と連携してがんの予防及び早期発見に携わる保健師、栄養士、歯科衛生士等をいいます。

第3条(市の責務)

第3条 市は、国、埼玉県、保健医療関係者並びにがん患者及びその家族を支援することを目的とする活動を行う民間の団体その他の関係団体との連携を図りつつ、がん対策に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。

2 前項の施策は、がん医療のほか、保健、医療、福祉等幅広い観点からの検討を踏まえて策定されなければならない。

趣旨
 本条は、市自らが果たすべき責務について、各主体の責務に先立って規定するものです。

解説
 市は、がん対策に関する施策を策定し、実施する責務を有しており、その際は国、埼玉県、保健医療関係者並びにがん患者及びその家族を支援することを目的とする活動を行う民間の団体その他の関係団体と連携を図り、保健、医療、福祉等幅広い観点から検討された施策を実施します。

第4条(市民の役割)

第4条 市民は、喫煙、食生活、運動その他の生活習慣が健康に及ぼす影響等がんに関する正しい知識を持ち、がんの予防に必要な注意を払うよう努めるとともに、市が実施するがん対策に関する施策に協力し、必要に応じ、がん検診を積極的に受けるよう努めるものとする。

趣旨
 がん対策の推進に当たっては、市民自ら意識を持って取り組むことが大切であることから、市民が果たすべき役割について規定するものです。

解説
 市民は、がんに関する正しい知識を持ち、がんの予防に対する主体的な活動に努めるものとします。また、市が実施するがん対策に関する施策に協力するとともに、必要に応じ、がん検診を積極的に受診することが求められています。

第5条(保健医療関係者の責務)

第5条 医師その他の医療関係者は、がん患者の置かれている状況を深く認識し、良質かつ適切ながん医療を行うものとする。
2 保健医療関係者は、がん患者及びその家族に対し、積極的にこれらの者が必要とするがんに関する情報を提供するものとする。
3 保健医療関係者は、市が実施するがん対策に関する施策に協力し、がんの予防に寄与するよう努めるものとする。

趣旨
 がん対策を推進するに当たり、保健医療関係者が果たすべき責務を明らかにするものです。

解説
1 医師、歯科医師、看護師、薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師等の医療関係者は、がん患者の置かれている状況を深く認識し、良質かつ適切ながん医療を行うものとします。
2 がんに関する情報提供については、すべての保健医療関係者に求めるところではありますが、特に、国が指定する「地域がん診療連携拠点病院」及び埼玉県が指定する「がん診療指定病院」においては、その役割として、がん患者及びその家族に対し、がんの病態、治療方法等がん診療及びがんの予防・早期発見等に関する一般的な情報を提供することと定められています。市においては、さいたま市立病院、さいたま赤十字病院、自治医科大学附属さいたま医療センターが国指定の「地域がん診療連携拠点病院」に、埼玉メディカルセンター、彩の国東大宮メディカルセンターが埼玉県指定の「がん診療指定病院」に指定されています。
3 保健医療関係者の責務として、がんの予防に寄与するため、市が実施するがん対策に関する施策に協力することを求めるものです。

第6条(事業者の責務)

第6条 事業者(市内において事業活動を行う者をいう。)は、市が実施するがん対策に関する施策に協力するよう努めるものとする。

趣旨
 労働者のがん対策に関して重要な役割を担う事業者が果たすべき責務を明らかにするものです。

解説
 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)では、労働者に対して医師による健康診断を行わなければならない(同法第66条第1項)とされていますが、がん検診については、法律上その実施は義務付けられていません。しかし、事業者は、職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない(同法第3条第1項)とされており、従業員の健康保持増進に重要な役割を担っていることから、市が実施するがん対策に関する施策に協力し、従業員へのがん対策を進めていくことを求めるものです。

第7条(計画の策定等)

第7条 市長は、がん対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、がん対策に関する基本的な計画(以下「計画」という。)を策定するものとする。
2 市長は、計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、第15条に規定するさいたま市がん対策推進協議会に諮問するものとする。
3 市長は、計画を策定し、又は変更したときは、速やかにこれを公表しなければならない。

趣旨
 本条例第1条において、「がん対策を総合的かつ計画的に推進し」と規定されていることから、がん対策に関する基本的な計画の策定について規定するものです。

解説
 
市長は、本条例第15条に規定している「さいたま市がん対策推進協議会」に諮り、幅広く意見を集約したうえで、市のがん対策に関する基本的な計画を策定することとします。
 なお、その際には、市の健康増進計画である「さいたま市ヘルスプラン21(第2次)」や、国が定める「がん対策推進基本計画」、埼玉県が定める「埼玉県がん対策推進計画」並びに「埼玉県地域保健医療計画」と整合を図りながら策定するものとします。
 また、計画を策定又は変更したときは、速やかに公表することとします。

第8条(がんの予防の推進等)

第8条 市は、喫煙、食生活、運動その他の生活習慣及び生活環境が健康に及ぼす影響に関する啓発及び知識の普及その他のがんの予防の推進のために必要な施策を講ずるものとする。
2 市は、児童及び生徒ががんに関する理解と関心を深めることができるよう、がんに関する啓発及び知識の普及に努めるものとする。
3 市は、職場におけるがんに関する正しい知識の普及及びがん検診の普及啓発に努めるものとする。

趣旨
 
がん予防の推進等に関して、市が講ずる施策について規定するものです。

解説
1 がんの予防に関する市民の意識を高めるため、市は、喫煙、食生活、運動その他の生活習慣及び生活環境が健康に及ぼす影響についての啓発や知識の普及等、がんの予防の推進のために必要な施策を講じることとします。
2 児童及び生徒が、発達段階に応じてがんに関する正しい知識やがん検診の重要性を学ぶことにより、将来にわたり、健康的な生活習慣の確立が期待されます。さらに、働く世代でもある親への波及効果も併せて期待されます。よって、市はがんに関する啓発及び知識の児童及び生徒に対する普及に努めることとします。
3 社会的影響の大きい働く世代のがんをなるべく早期に発見するとともに、がん患者が症状に応じて働き続けることができるよう、市は、職場におけるがんに関する正しい知識の普及及びがん検診の普及啓発に努めることとします。

第9条(がんの早期発見の推進)

第9条 市は、がんの早期発見に資するよう、がん検診の質の向上を図るために必要な施策及びがん検診に関する普及啓発その他のがん検診の受診率の向上を図るために必要な施策を講ずるものとする。

趣旨
 がんの早期発見の推進に関して、市が講ずる施策について規定するものです。

解説
 
科学的根拠のあるがん検診の定期的な受診は、がんの早期発見、早期治療につながり、がんにより死亡する人を減少させます。より多くの市民が、がんを早期に発見し、早期に治療することができるように、市はがん検診の質の向上及びがん検診の受診率の向上を図るために必要な施策を講ずることとします。

第10条(がん医療の充実等)

第10条 市は、埼玉県及び医療機関と連携し、がん患者がそのがんの状態に応じた良質かつ適切ながん医療を受けることができるよう、必要な環境の整備に努めるものとする。
2 市は、埼玉県並びに医療機関その他関係機関及び関係団体と連携し、がん患者の意向を勘案しつつ、その居宅において療養できるよう、必要な環境の整備に努めるものとする。
3 市は、がん登録等の推進に関する法律(平成25年法律第111号)の規定により提供を受けることができる情報を積極的に活用することにより、がん対策の充実に努めるものとする。

趣旨
 がん医療の充実等に関して、市が講ずる施策について規定するものです。

解説
1 がん患者がそのがんの状態に応じた良質かつ適切ながん医療を受けることができるよう、市は、埼玉県、「地域がん診療連携拠点病院」であるさいたま市立病院、さいたま赤十字病院、自治医科大学附属さいたま医療センター及び「がん診療指定病院」である埼玉メディカルセンター、東大宮総合病院をはじめとした医療機関と連携し、必要な環境の整備に努めます。
2 市は、がん患者の意向を勘案しつつ、居宅における療養生活を安心して送れるよう、埼玉県、病院、診療所、訪問看護ステーション、薬局、介護サービス機関等と連携し、必要な環境の整備に努めます。
3 がん登録等の推進に関する法律(平成25年法律第111号)において、国及び都道府県の利用及び提供のため、国は国内におけるがんの種類、進行度、発見の経緯、治療の内容、診断又は治療を行った病院又は診療所、罹(り)患した者の生存確認情報等に関する詳細な情報をデータベースに記録、保存することとされています(同法第5条)。市町村は、がん対策の企画立案又は実施に必要ながんに関する調査研究のため、必要な限度で、データベースに記録される情報の提供を都道府県に求めることができる(同法第19条)とされていることから、市はこれを活用し、がん対策の充実に努めます。

第11条(緩和ケアの充実)

第11条 市は、緩和ケア(がん患者の身体的若しくは精神的な苦痛の軽減又は社会生活上の不安の緩和等を目的とする医療、看護、介護その他の行為をいう。)の充実を図るために必要な環境の整備に努めるものとする。

趣旨
 緩和ケアの充実に関して、市が講ずる施策について規定するものです。

解説
 がん患者の多くは、がん性疼(とう)痛や、治療に伴う副作用・合併症等の身体的苦痛に加え、がんと診断された時から不安や抑うつ等の心理的苦痛を抱えています。また、その家族も、がん患者と同様に様々な苦痛を抱えています。
 がん患者とその家族が、その人らしく、可能な限り質の高い生活を送ることができるよう、がんと診断された時から、治療、在宅における療養など様々な場面で切れ目なく緩和ケアが実施される必要があります。そのため、市は緩和ケアの充実を図るために必要な環境の整備に努めます。

第12条(がん患者等の支援)

第12条 市は、がん患者及びその家族のがんの罹 ( )患に伴う負担の軽減に資するよう、がん患者の社会生活や職業生活に係る相談等がんに関する相談体制の充実その他のがん患者及びその家族の支援のために必要な施策を講ずるものとする。
2 市は、がん患者及びその家族で構成される団体その他の関係団体が行うがんの予防及び早期発見を推進する活動並びにがん患者の療養生活の質の維持向上に資する活動の支援に努めるものとする。

趣旨
 
がん患者等の支援に関して、市が講ずる施策について規定するものです。

解説
1 がん患者・経験者とその家族の多くが就労を含めた社会的な問題に直面しています。がんに罹(り)患した勤労者の約30%が依願退職、約4%が解雇となり、自営業等の約13%が廃業したことが報告されています(平成16年厚生労働省研究班)。また、就労が可能となったがん患者・経験者が復職、継続就労、新規就労することが困難な場合もあります。市は、がん患者及びその家族と社会とのつながりを維持させるため、継続就労、職場復帰、又は新規就労なども視野に入れつつ、日々の生活を送る上での相談支援体制の充実を図るなど、必要な施策を講ずるものとします。
2 がん患者及びその家族で構成される団体として、同じ病気や症状などの共通する体験を持つ患者やその家族が集まり、情報交換やがん対策に関する活動を行う患者会や患者サロン等があります。市はそうした団体が行う活動の支援に努めるものとします。

第13条(情報の収集及び提供)

第13条 市は、埼玉県及び保健医療関係者と連携を図りつつ、がん医療に関する情報を収集するものとする。
2 市は、市民に対し、がん医療並びにがん患者及びその家族の支援に関する情報を提供するものとする。

趣旨
 市によるがん医療やがん患者等の支援に関する情報の収集及び提供について規定するものです。

解説
 がんと診断された患者やその家族は、病状や治療方法等の不安を抱えていることから、市は、埼玉県や保健医療関係者と連携を図りながら、がん医療に関する情報を収集するとともに、市民に対し、がん医療並びにがん患者及びその家族の支援に関する情報を提供するものとします。

第14条(財政上の措置)

第14条 市は、がん対策に関する施策を総合的かつ計画的に実施するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めなければならない。

趣旨
 がん対策に関する施策の実効性を確保するため、市は必要な財政上の措置を講ずるよう規定するものです。

第15条(さいたま市がん対策推進協議会の設置)

第15条 市長の諮問に応じ、がん対策に関する事項を調査審議するため、さいたま市がん対策推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会は、委員15人以内をもって組織する。
3 委員は、がん患者及びその家族、医師その他の医療関係者、学識経験のある者、公募による市民その他の市長が必要と認める者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
5 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 協議会は、第1項に定めるもののほか、がん対策に関し必要と認める事項について、市長に建議することができる。
7 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

趣旨
 
がん対策推進協議会の設置について規定するものです。

解説
1 協議会は、市の附属機関として設置することとしており、基本的には市長の諮問に対し、協議会が答申をする諮問機関として位置付けています。それに加え、がん対策に関し必要があると認められる事項については、協議会から市長に建議する(意見を申し立てる)ことができます。
2 本条に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、さいたま市がん対策推進協議会規則で規定することとします。

第16条(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

趣旨
 本条例に定めるもののほか、本条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとします。

附則

この条例は、平成26年10月1日から施行する。ただし、第15条の規定は、公布の日から施行する。

趣旨
 本則に付随する必要事項を定めるものです。

解説
 本条例は、原則として平成26年10月1日に施行するものですが、さいたま市がん対策推進協議会の設置に関する規定(第15条)については、公布日である平成26年6月20日より施行することとします。

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